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「見積り積算方式」の試行について

東京都下水道局は、発注者の標準的な積算と受注者の見積りとの間に著しい乖離による、入札不調が予測される工事について、見積りを参考に積算する方式を試行しています。

見積り積算方式の試行対象工事は、次のいずれかに該当するものとしています。

  • 過去において一度以上不調となった工事
  • 不調となった工事を含む工事(不調部分が対象)
  • 前記に掲げるもののほか、入札不調の予測される相当の理由が認められる工事

各部所に見積り積算審査委員会を設置し、試行対象工事、見積りを求める範囲、見積り業者、見積りの採用等について審査しています。

なお、見積りを予定価格に反映しようとする場合は、見積りの提出を受けた業者に対してのヒアリング等により妥当性が確認された見積りの範囲とし、標準積算と比較した上で採用する価格を決定します。

また、変更設計においても、見積り積算方式の対象範囲とする必要があると判断される場合は、見積り積算審査委員会の決定により対象範囲とすることができます。

見積り積算方式を採用した工事は、試行対象工事であること及び適用した工種等を特記仕様書に記載することになっています。

なお、見積り積算方式を採用した工事の入札契約に係る指名業者については、見積依頼の受諾によらないで行われる場合があります。

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