工事施行適正化推進要綱について
令和4年11月18日に「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布され、令和5年1月1日から工事の技術者配置に係る金額要件の緩和が施行されることとなりました。
これを受け、「東京都下水道局工事施行適正化推進要綱」(平成22年3月31日付21下計技第195号)及び「同解説」を一部改定しました。
表.金額要件の緩和の概要について【令和5年1月4日以降】 ※()内は建築一式工事の場合
項目 | 現行 | 改正後 |
---|---|---|
特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 |
4000万円 (6000万円) |
4500万円 (7000万円) |
主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
3500万円 (7000万円) |
4000万円 (8000万円) |
下請負人の主任技術者の配置を不要とすることができる特定専門工事の下請代金額の上限 | 3500万円 | 4000万円 |
名称 | PDF形式 | |
---|---|---|
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和5年1月版) | PDF形式 | |
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和5年1月版) | PDF形式 |
※
※
※
なお、令和4年12月までは、以下を適用します。
名称 | PDF形式 |
---|---|
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱(令和3年8月版) | PDF形式 |
東京都下水道局工事施行適正化推進要綱の解説(令和3年8月版) | PDF形式 |