下水道法に関する公益通報
東京都下水道局では、下水道法(昭和33年法律第79号)に関する、公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報窓口を設置し、受付・受理した公益通報について適切に処理するための処理の仕組みを定め、公益通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守を推進しています。
東京都下水道局で受け付ける公益通報の要件
- 通報者が通報の対象となる事業者へ労働提供している労働者であること
- 通報に不正の目的がないこと
- 下水道法令に係る違反行為となる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
- 通報内容が真実であると証明できること
- 東京都下水道局が通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有していること
下水道局窓口までお問い合わせください。
所管地域・サービス等 | 事務所名 | 所在地 | 電話番号 |
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下水道法に関する公益通報 ※今後のサービス向上のために通話を録音させていただいております。 |
総務部 広報サービス課 お客さまの声担当 |
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎 地図 都営地下鉄都庁前駅徒歩5分 |
03-5320-6511 |
記事ID:082-001-20240927-008211