令和4年4月1日から事業場排水規制に関する届出先を一部変更します。

令和4年03月18日 下水道局

 令和4年4月1日、北部下水道事務所に水質規制担当が新設されます。
 これに伴い、事業場排水規制に関する届出及びお問い合わせ先が、以下のように変更されます。

令和4年3月31日までの届出、お問い合わせ先

所管地域 事務所名 所在地・電話番号
千代田区、中央区、港区(台場を除く)
新宿区、文京区、台東区、渋谷区
中野区、杉並区、豊島区、北区
荒川区、板橋区、練馬区
西部第一下水道事務所
お客さまサービス課 水質規制担当
〒165-0026
中野区新井3-37-4
電話:5343-6209(直)
(夜間:5343-6200)

3月中に届出を予定されている方は、あらかじめ西部第一下水道事務所へご連絡願います。

令和4年4月1日以降の届出、お問い合わせ先

所管地域 事務所名 所在地・電話番号
千代田区、中央区、港区(台場を除く)
文京区、台東区、渋谷区
豊島区、荒川区
北部下水道事務所
お客さまサービス課 水質規制担当
〒111-0051
台東区蔵前2-1-8
電話:5825-4172(直)
(夜間:5820-4341)
新宿区、中野区、杉並区
北区、板橋区、練馬区
西部第一下水道事務所
お客さまサービス課 水質規制担当
〒165-0026
中野区新井3-37-4
電話:5343-6209(直)
(夜間:5343-6200)

宅地内の排水設備や下水道料金など、事業場排水規制以外の届出及びお問い合わせは、令和4年4月以降も引き続き、中部及び北部の各下水道事務所へお願いします。

記事ID:082-001-20240927-008769