令和4年4月1日から事業場排水規制に関する届出先を一部変更します。
令和4年03月18日 下水道局
令和4年4月1日、北部下水道事務所に水質規制担当が新設されます。
これに伴い、事業場排水規制に関する届出及びお問い合わせ先が、以下のように変更されます。
令和4年3月31日までの届出、お問い合わせ先
所管地域 | 事務所名 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|
千代田区、中央区、港区(台場を除く) 新宿区、文京区、台東区、渋谷区 中野区、杉並区、豊島区、北区 荒川区、板橋区、練馬区 |
西部第一下水道事務所 お客さまサービス課 水質規制担当 |
〒165-0026 中野区新井3-37-4 電話:5343-6209(直) (夜間:5343-6200) |
3月中に届出を予定されている方は、あらかじめ西部第一下水道事務所へご連絡願います。
令和4年4月1日以降の届出、お問い合わせ先
所管地域 | 事務所名 | 所在地・電話番号 |
---|---|---|
千代田区、中央区、港区(台場を除く) 文京区、台東区、渋谷区 豊島区、荒川区 |
北部下水道事務所 お客さまサービス課 水質規制担当 |
〒111-0051 台東区蔵前2-1-8 電話:5825-4172(直) (夜間:5820-4341) |
新宿区、中野区、杉並区 北区、板橋区、練馬区 |
西部第一下水道事務所 お客さまサービス課 水質規制担当 |
〒165-0026 中野区新井3-37-4 電話:5343-6209(直) (夜間:5343-6200) |
宅地内の排水設備や下水道料金など、事業場排水規制以外の届出及びお問い合わせは、令和4年4月以降も引き続き、中部及び北部の各下水道事務所へお願いします。
記事ID:082-001-20240927-008769