消費税率の引き上げに伴い、下水道料金等を改定させていただきます
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下水道料金等の改定について
令和元年10月1日より消費税率及び地方消費税率が引き上げられることに伴い、下水道料金に含まれる消費税相当額を、8パーセントから10パーセントへ改定させていただきます。
改定後の下水道料金は、令和元年12月分からの適用となります。
なお、下水道料率表については、今回の改定に伴う変更はありません。
また、再生水料金につきましても、令和元年12月分より改定させていただきます。
今後とも、良好な下水道サービスの安定的な提供に努めてまいります。お客さまのご理解をお願いいたします。
お問い合わせ
経理部業務管理課
電話 03-5320-6573
記事ID:082-001-20240927-008964