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新型コロナウイルスの感染拡大に伴う下水道料金の支払猶予の受付期間延長について

お知らせ 令和4年03月24日 下水道局

※一般のご家庭等、東京都水道局からの請求により水道料金と併せて下水道料金をお支払いいただいているお客さまはこちら(東京都水道局ホームページ(外部サイト))をご覧ください。

東京都下水道局では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当局が単独で請求している下水道料金について、一時的にお支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払いの猶予を、令和4年3月31日までの受付としておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大による経済への影響が依然として大きいことから、お客さまへの支援継続のため、下記のとおり、支払猶予の新規受付期間を延長いたします。

1   猶予期間

お申し出をいただいた日から最長1年間

2   受付期間

令和4年9月30日(金曜日)まで延長

3   対象となる方

新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など一時的に下水道料金のお支払いが困難になった方(個人、法人の全てのお客さまが対象)

なお、既に支払猶予をお申し出された方でも、対象料金を完済された方は、改めてお申し出いただけます。

4   お申込み

猶予をご希望される方は、下水道料金のお支払いを、お申し出の日から最長1年まで猶予いたします。

なお、お申込みは下水道使用の種別ごとに、下記連絡先までお問い合わせください。

ア 工事現場等における下水道一時使用分について

ご使用場所の区を所管する下水道事務所お客さまサービス課(業務担当)へお問い合わせください。

【受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)】  

  • 中部下水道事務所   TEL:03-3270-8321 (所管区:千代田、中央、港(台場除く)、渋谷)
  • 北部下水道事務所   TEL:03-5820-4348 (所管区:文京、台東、豊島、荒川)
  • 東部第一下水道事務所 TEL:03-3645-9646 (所管区:港(台場のみ)、墨田、江東、品川(東八潮のみ)、大田(令和島のみ))
  • 東部第二下水道事務所 TEL:03-5680-1335 (所管区:足立、葛飾、江戸川)
  • 西部第一下水道事務所 TEL:03-5343-6206 (所管区:新宿、中野、杉並)
  • 西部第二下水道事務所 TEL:03-3969-2700 (所管区:北、板橋、練馬)
  • 南部下水道事務所   TEL:03-5734-5041 (所管区:品川(東八潮除く)、目黒、大田(令和島除く)、世田谷)

イ 地下鉄・洞道湧水における下水道使用分について

  • 下水道局経理部業務管理課(調定管理担当)  TEL:03-5320-6574

【受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)】

※水道料金と併せて下水道料金をお支払いいただいているお客さまは、東京都水道局へお問い合わせください。

  • 23区内:水道局お客さまセンター  TEL:03-5326-1101

5   猶予期間後の対応

猶予期間終了後のお支払いについては、期間1年以内の分割支払いのほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。

(問い合わせ先)

下水道局経理部業務管理課(企画指導担当)  TEL:03-5320-6573

【受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土、日、祝日を除く)】

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