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積算基準(管路維持管理編)を一部改定しました

更新日

 下水道局では、このたび「積算基準(管路維持管理編)令和6年10月制定」の一部を改定しました。

 この積算基準(管路維持管理編)は、令和7年9月1日から適用となります。

 

改定内容

 Ⅱ 管路維持補修編

   A-100 管路補修工〇〇㎜(開削)の改定

   A-107 取付管及びます補修工の改定

 

 

今回の積算基準の改定は、都庁第一本庁舎3階 都民情報ルームで閲覧できます。

お問い合わせ先

施設管理部管路管理課
03-5320-6616

 

記事ID:082-001-20250819-010840