積算基準(管路維持管理編)を一部改定しました
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下水道局では、このたび「積算基準(管路維持管理編)令和6年10月制定」の一部を改定しました。
この積算基準(管路維持管理編)は、令和7年9月1日から適用となります。
改定内容
Ⅱ 管路維持補修編
A-100 管路補修工〇〇㎜(開削)の改定
A-107 取付管及びます補修工の改定
今回の積算基準の改定は、都庁第一本庁舎3階 都民情報ルームで閲覧できます。
お問い合わせ先
施設管理部管路管理課
03-5320-6616
記事ID:082-001-20250819-010840