新型コロナウイルス感染症の影響に伴う水道料金・下水道料金の支払猶予の受付期間延長について※新規受付は終了いたしました
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東京都では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に水道料金等のお支払が困難な事情にあるお客さまに対して支払の猶予の受付を行っていましたが、新規受付は令和5年9月30日をもって終了いたしました。(既に受付済みの方の猶予期間の延長については、受付期間終了後も可能です。)
1 猶予期間
申し出のあった日から最長1年間
2 受付期間
令和5年9月30日(土曜日)まで延長
3 対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少しているなど、一時的に水道料金・下水道料金のお支払が困難になった方(個人、法人の全てのお客さまが対象)。
4 窓口について※新規受付は終了いたしました
【連絡先】
水道局お客さまセンター | 0570-091-100(ナビダイヤル)
区部:03-5326-1101 多摩:042-548-5110
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- お申込みの方法等、詳細は東京都水道局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
- 工事現場等における下水道一時使用分及び地下鉄・洞道湧水における下水道使用分についてはこちらからご確認ください。(新規受付は終了いたしました。)
5 猶予期間後の対応
猶予期間終了後のお支払については、期間1年以内の分割支払のほか、お客さまの経済状況等に応じた個別のご相談に応じます。
記事ID:082-001-20240927-009010