下水道法に違反した事業場の告発について
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下水道局は、これまで株式会社福田鍍金工業所(葛飾区小菅2丁目18 番3号)に対して、下水道法等に係る行政指導をはじめ令和2年8月及び令和3年4月に改善命令を行ってきましたが、それでもなお下水排除基準及び改善命令違反を繰り返したことから、警視庁へ告発を行っておりました。本日、警視庁から当該事業場等を東京地方検察庁へ送致したとの情報提供がありましたのでお知らせします。(別添資料参照)
1 告発事実
(1)下水排除基準違反(下水道法第12条の2第1項)
(2)改善命令違反(下水道法第38条第1項第1号)
2 主な下水排除基準違反の内容
(1)令和2年10月20日
シアン化合物 100mg/L(基準値の100倍)
(2)令和3年10月5日
シアン化合物 170mg/L(基準値の170倍)
六価クロム化合物 18mg/L(基準値の36倍)
3 下水道局による行政指導・行政処分の経緯
平成29年から令和元年まで 行政指導9回
令和2年8月5日 改善命令
令和3年4月22日 改善命令
お問い合わせ
施設管理部 排水設備課
電話 03-5320-6585
記事ID:082-001-20240927-009035