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阻集器に関する取扱要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都下水道条例施行規程(昭和37年東京都下水道局管理規程第28号)第3条の2の規定に基づく阻集器の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)
第2条 この要綱において、阻集器とは、汚水に含まれる排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物質を阻止、分離及び収集し、それらの物質の公共下水道への流下を防止するに有効な構造をもった装置をいう。
2 前項の汚水に含まれる排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物質を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1)排水のための配管設備の機能を著しく妨げる物質
ア 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受けて営業する飲食店等、及び健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項の規定による届出を行って開設する特定給食施設の汚水に含まれる油脂類
イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設に該当する生コンクリート製造施設等の汚水に含まれるセメント、土砂等
ウ 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による確認を受けて開設する理容所、及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定による確認を受けて開設する美容所の汚水に含まれる毛髪、美顔用粘土等
エ クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定による確認を受けて開設するクリーニング所の汚水に含まれる糸くず、布くず等
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定による許可を受けて開設する病院等、及び同法第8条の規定による届出を行って開設する診療所等の汚水に含まれるプラスタ(石こう)等
(2)排水のための配管設備を損傷するおそれがある物質
消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定による許可を受けて設置する危険物の貯蔵所等の汚水に含まれるガソリン、油等

(選定の基準)
第3条 阻集器を設置しようとする者は、阻止、分離及び収集しようとする物質の種類に適応したもので、かつ、公益社団法人 空気調和・衛生工学会が制定するSHASE-Sのうち阻集器に関連した規格に適合したもの又は東京都下水道事業管理者がSHASE-Sの規格と同等以上の性能と認めたものを選定しなければならない。

(設置の位置)
第4条 阻集器は、阻止、分離及び収集しようとする物質を排出する器具、装置又は場所のできるだけ近くで、かつ、維持管理しやすい位置に設けなければならない。

(維持管理)
第5条 阻集器は、その機能及び性能を損なうことがないように適切な維持管理を行わなければならない。

附則
本要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月5日)
本要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年1月17日)
本要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附則(令和4年1月18日)

本要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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