ページの先頭です

ここから本文です。

東京都下水道条例施行規程

昭和三十七年四月一日
東京都下水道局管理規程第二十八号
最終改正  平成二十九年九月二十九日 東京都下水道局管理規程第二十二号

(排水設備の固着箇所等)
第一条 東京都下水道条例(昭和三十四年十二月東京都条例第八十九号。以下「条例」という。)第三条第三号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
一 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
二 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
三 前二号によりがたい特別の事由があるときは、東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示をうけること。

(トラップの取付け等)
第二条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
2 トラップの封水がサイホン作用または逆圧によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ストレーナーの設置)
第三条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下をとめるに有効な目幅をもつたストレーナーを設けなければならない。

(阻集器の設置)
第三条の二 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けなければならない。
2 前項の規定は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第一(い)欄に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、階数が二以下で、かつ、延べ面積が五百平方メートル以下のものについては、適用しない。

(ディスポーザ排水処理システム)
第三条の三 ちゅうかい類を破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、破砕されたちゅうかい類を除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構成するもの(以下「ディスポーザ排水処理システム」という。)でなければならない。
2 ディスポーザ排水処理システムについて必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水管の土かぶり)
第四条 排水管の土かぶりは、公道内では七十五センチメートル以上、私道内では四十五センチメートル以上、宅地内では二十センチメートル以上を標準としなければならない。

(ポンプ施設)
第五条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けてしなければならない。
2 前項のポンプ施設は、下水が逆流しないような構造のものでなければならない。

(排水設備の新設等の届出)
第六条 条例第四条第一項に規定する届出は、別記第一号様式(甲)によらなければならない。ただし、届け出た計画を変更しようとするときは、別記第一号様式(乙)によらなければならない。
2 前項ただし書の規定による変更の届出をしなかつた者のうち、その変更が排水設備の基本的変更以外のもので、かつ、公共下水道の維持管理に支障を及ぼすおそれのないものについて、当該変更部分の工事完了後七日以内にその旨を管理者に届け出たものは、条例第四条第一項に規定する届出をした者とみなす。

(除害施設の新設等の届出)
第六条の二 条例第四条第二項に規定する除害施設の新設等又は使用の方法の変更の届出は、別記第二号様式によらなければならない。
2 管理者は、前項に規定する届出を受理したときは、別記第二号様式の二による受理書を当該届出をした者に交付する。

(氏名等の変更の届出)
第六条の三 条例第四条第三項に規定する氏名等の変更の届出は、別記第二号様式の三によらなければならない。
2 条例第四条第三項に規定する除害施設の使用の廃止の届出は、別記第二号様式の四によらなければならない。

(承継の届出)
第六条の四 条例第六条第二項に規定する承継の届出は、別記第二号様式の五によらなければならない。

(完了の届出)
第七条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十二条の三第一項又は法第十二条の四に規定する届出をした者が特定施設の設置等又は構造等の変更を完了したとき、又は条例第四条第二項に規定する届出をした者が除害施設の新設等又は使用の方法の変更を完了したときは、別記第二号様式の六により、その完了した日から五日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(水質管理責任者の選任届)
第七条の二 条例第七条の十六第一項に規定する水質管理責任者の選任の届出は、別記第二号様式の七によらなければならない。

(水質管理責任者の選任の免除)
第七条の三 条例第七条の十六第一項に規定する管理者の定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのない者
二 その他管理者の認める者

(水質管理責任者の業務及び資格)
第七条の四 条例第七条の十六第二項に規定する水質管理責任者の業務及び資格は、それぞれ別表の上欄に掲げる事業場の区分に応じて、同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。

第八条から第二十五条の二まで 削除

(使用の開始等の届出)
第二十六条 条例第八条に規定する使用の開始等の届出、条例第十二条第一項に規定する使用者の変更の届出及び条例第十七条の三に規定する使用の態様の変更の届出は、別記第九号様式によらなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合の使用開始又は再開の届出は、別記第九号様式の二によらなければならない。
3 条例第十二条第二項に規定する管理人の選定等の届出及び条例第十四条第四項の規定に基づく共同住宅扱いの申請は、別記第十号様式によらなければならない。
4 前各項の規定にかかわらず、使用者が東京都の水道の使用者としてその使用に関し東京都水道事業管理者に前各項に規定する届出等に相当する届出をしたときは、その届出をもつてこれらの届出等があつたものとみなす。
5 前項の規定にかかわらず、排水設備を新設しようとする者が第六条第一項に規定する届出をしたときは、その届出をもつて第一項に規定する使用開始の届出があつたものとみなす。

(使用の態様の変更の届出事項)
第二十六条の二 条例第十七条の三に規定する管理者が定める使用の態様の変更は、次の各号に掲げるもののほか、料金の算定基礎に異動を生じさせる事項とする。
一 公共下水道に排除している汚水を水道水による汚水から水道水以外の水による汚水に変更したとき、又は水道水以外の水による汚水を水道水による汚水に変更したとき。
二 水道水以外の水による汚水の排除に加え水道水による汚水を排除することとなつたとき。
三 揚水設備の数に増減があつたとき、又は動力式揚水設備を交換し若しくは当該設備の能力等を変更したとき。
四 第二十八条第一項第一号又は第三号に規定する世帯人口又は業態等を変更したとき。

(料金の徴収単位)
第二十六条の三 料金は、東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号)第十四条の規定により設置した量水器若しくは条例第十六条第三項の規定による使用水量を計測するための装置又は第二十八条第一項第五号に規定する量水器(以下この条において「計測装置」という。)ごとに汚水排出量を認定して徴収する。計測装置がない場合については、使用水量を認定する箇所ごとに汚水排出量を認定して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、同一の使用者が同一の敷地内から同一の種別の汚水を公共下水道に排除する場合の使用水量を二以上の計測装置により計量するときの料金は、その計測装置ごとに計量した使用水量を合算した汚水排出量を認定して徴収する。同一の使用者が同一の敷地内から同一の種別の汚水を公共下水道に排除する場合において、計測装置により使用水量を計量する箇所と計測装置によらないで使用水量を認定する箇所とがあるとき、及び計測装置によらないで使用水量を認定する箇所が二以上あるときも、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合の料金の徴収については、管理者が別に定めるところによる。

第二十七条 削除

(認定期間)
第二十七条の二 次の各号の一に該当するものに係る認定期間は、一月とする。
一 東京都給水条例施行規程(昭和三十三年東京都水道局管理規程第一号。以下「給水条例施行規程」という。)第二十条の八の規定により毎月検針扱いとされたもの
二 削除
三 その他管理者が特に必要があると認めたもの
2 前項各号に規定するもの以外のものに係る認定期間は、二月とする。

第二十七条の三 削除

(定例日によらない認定の方法)
第二十七条の四 条例第十五条の二第二項の規定により定例日によらないで汚水排出量を認定した場合は、定例日に認定したものとみなす。

(料金の端数処理)
第二十七条の五 条例第十四条第二項に規定する料金の端数の切捨ては、使用者ごとに定めた認定期間ごとに行うものとする。

(指定代理納付者による納付ができるもの)
第二十七条の六 条例第十八条に規定する管理者が別に定めるものは、次の各号のいずれかの料金の納付とする。
一 水道水による汚水のみを排除して公共下水道を使用する場合の料金
二 井戸水による汚水のみを排除して公共下水道を使用する場合の料金
三 水道水による汚水と水道水以外の水による汚水を併せた汚水を排除して公共下水道を使用する場合の料金

(水道水以外の水の使用水量の認定)
第二十八条 条例第十六条第二項に規定する水道水以外の水による汚水を排除して公共下水道を使用したときのその使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
一 動力式揚水設備がなく、かつ、家事にのみ使用されるものについては、世帯人口一人につき一月二立方メートルの量をもつてその使用水量とみなす。
二 前号の場合において、水道水を併用しているときは前号の規定により算出した量の二分の一をもつてその使用水量とみなす。
三 動力式揚水設備がなく、かつ、家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては、世帯人口、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮して、その使用水量を認定する。
四 動力式揚水設備によるものについては、条例第十六条第三項に規定する計測のための装置によるもののほか、必要に応じ前号に定める世帯人口その他の事実を考慮してその使用水量を認定する。
五 前号の場合において、管理者が必要と認めるときは、使用者が設置している量水器(以下この項及び第二項において「私設量水器」という。)の指示値によりその使用水量を認定する。
六 私設量水器は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十二条第二項に規定する特定計量器であつて、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、当該特定計量器の設置が困難な場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。
ア 計量法第七十二条第一項の検定証印又は同法第九十六条第一項の表示(以下この号において「検定証印等」という。)が付されていること。
イ 検定証印等の有効期間内であること。
七 私設量水器の指示値による使用水量の認定を受ける場合の当該私設量水器の使用開始、変更及び廃止の届出は、別記第十二号様式によらなければならない。
八 前各号に定める場合のほか、管理者が他の方法によつて使用水量が明らかであると認めるときは、その水量をもつてその使用水量とみなす。
2 私設量水器を設置している使用者が、当該私設量水器を修理・交換し、又は当該私設量水器の異状を発見したときは、その旨を直ちに管理者に届け出なければならない。
3 条例第十六条第三項に規定する計測のための装置は、次の各号のいずれかに定めるものとする。
一 動力式揚水設備の稼働時間数を表示し、かつ、積算することができる計器
二 給水設備に設置し、使用水量を計量することができる量水器

(減量認定の申請)
第二十九条 条例第十七条第一項に規定する営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量(以下「減水量」という。)の申告を行おうとする者は、あらかじめ、別記第七号様式に減水量を明らかにする書類を添付して申請し、認定を受けなければならない。
2 前項の申請を行う場合は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
一 減水量として申告する水の量が、製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量であること。
二 減水量が第二十九条の三に規定する基準を満たす見込みがあること。
三 減水量を、使用者が設置している量水器その他管理者が適当と認める量水器による計算その他の方法により明らかにできること。
3 前項第三号の量水器については、前条第一項第六号の規定を準用する。この場合において、同号中「私設量水器」とあるのは、「第二十九条第二項第三号の量水器」と読み替えるものとする。
4 管理者は、第一項に規定する申請を受けたときは、申請内容を審査し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(減水量の申告)
第二十九条の二 減水量の申告は、汚水排出量の認定期間ごとに行うものとし、別記第七号様式の二により当該汚水排出量の認定期間の末日から起算して三日以内に行わなければならない。
2 前項の申告書に記載する減水量は、前条の規定により認定を受けた量水器による計算その他の方法により明らかにしたものでなければならない。
3 前条第一項の申請内容に変更が生じたとき又は第一項の規定による申告を終了するときは、遅滞なく別記第七号様式の三によりその旨を届け出なければならない。
4 減水量の申告ができる期間は、前条第一項の認定を受けた日から起算して五年を経過する日までとする。
5 前項の期間の経過後も継続して減水量の申告を行おうとする者は、改めて前条第一項の申請をしなければならない。

(申告に係る基準)
第二十九条の三 条例第十七条第一項に規定するその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものとは、一月当たりの減水量が一月当たりのその営業に伴い使用する水の量(以下「総使用水量」という。)の十パーセント以上を占めるものとする。ただし、一月当たりの総使用水量が千立方メートルを超えるものにあつては、一月当たりの減水量が百立方メートル以上のものとする。

(料金の免除)
第二十九条の四 条例第二十条第二項の規定により料金を免除する使用者は、条例第十四条第一項の料率の適用を受けているものとする。
2 前項に規定する使用者が料金の免除を受けようとする場合の申請は、別記第十一号様式によらなければならない。ただし、その者が東京都水道事業管理者に給水条例施行規程第二十二条の二に規定する基本料金等免除申請書を提出したときは、その提出をもつて別記第十一号様式の申請書の提出があつたものとみなす。

(公衆浴場営業)
第二十九条の五 条例第十四条第一項にいう公衆浴場営業とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場のうち、同法第二条第三項の規定に基づき定められた普通公衆浴場であつて、公衆の利用に供するため業として経営するものをいう。
2 前項に規定する公衆浴場営業において、公衆浴場営業の用(営業主の家事の用を含む。以下同じ。)及びそれ以外の用に供した汚水を公共下水道に排除する場合は、公衆浴場営業の用とその他の用とに区分して汚水排出量を認定する。

(共同住宅扱いの適用基準)
第二十九条の六 条例第十四条第四項に規定する管理者の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 水道水以外の水を専ら家事の用に供して生じた汚水を公共下水道に排除するものであること。
二 各戸ごとに、条例第十六条第三項に規定する計画のための装置又は第二十八条第一項第五号に規定する量水器が設置されていないこと。
2 条例第十四条第四項に規定する共同住宅において一室(一居住区画をいう。以下同じ。)に二世帯以上居住するものであつても一室をもつて一戸とみなす。

(行為の許可の申請)
第三十条 条例第二十二条に規定する申請書は、別記第八号様式によらなければならない。

(事務の委任)
第三十一条 管理者の所掌に係る次の各号に掲げる事務は、東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第五条に定める事業機関のうちの下水道事務所の長に委任する。
一 法第十二条の五に規定する計画の変更又は廃止の命令に関する事務及び法第十二条の六第二項に規定する実施の制限期間の短縮に関する事務
二 条例第五条に規定する管理者の指示等に関する事務
三 下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第十一条に規定する受理書及びこの規程第六条の二に規定する受理書の交付に関する事務
四 法第十六条に規定する公共下水道の施設に関する工事及び公共下水道の施設の維持に関する事務(法第三十八条に基づく監督処分等を除く。)。ただし、局長が別に指定するものを除く。
五 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十二条に規定する開発行為に関係がある公共施設管理者の同意及び開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者の協議に関する事務。ただし、局長が別に指定するものを除く。

(補則)
第三十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

付則

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第十三条第七号、第十四条第二号、第十六条第四号、第二十条第二項並びに第二十一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、排水設備配管工に関する事項は、昭和三十七年十月三十一日までは、なお、従前の例による。
2 この規程施行の際、従前の規定によりなされた指定、登録その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規程によりなされた処分または手続とみなす。
3 この規程施行の際、この規程に定める様式の用紙に相当する水道局の様式で現に存するものは、なお、使用することができる。

付則(昭和三十九年七月東京都下水道局管理規程第十号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(昭和四十年四月東京都下水道局管理規程第五号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和四十年四月分から適用する。

附則(昭和四十二年十一月東京都下水道局管理規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、第六条の規定による改正前の第一号様式の用紙で現に存するものは、当分の間、なお使用することができる。

附則(昭和四十三年十一月東京都下水道局管理規程第十五号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和四十七年三月東京都下水道局管理規程第十号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

附則(昭和四十七年十二月東京都下水道局管理規程第三十三号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四十八年十月東京都下水道局管理規程第二十九号)

この規程は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

附則(昭和五十年七月東京都下水道局管理規程第十七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程第二十九条の二の規定は、昭和五十年九月分以後の料金に係る免除について適用し、昭和五十年八月分以前の料金に係る免除の申請については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、従前の規程に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。

附則(昭和五十年九月東京都下水道局管理規程第二十号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年九月一日から適用する。

附則(昭和五十一年三月東京都下水道局管理規程第二十九号)

この規程は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五十二年四月東京都下水道局管理規程第八号)

この規程は、昭和五十二年五月一日から施行する。ただし、第七条の次に四条を加える規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

附則(昭和五十三年四月東京都下水道局管理規程第六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現にこの規程による改正前の東京都下水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第十条の規定により排水設備技術者及び排水設備配管工として登録されている者は、施行日において改正後の東京都下水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第十条に規定する排水設備技術者及び排水設備配管技能者としてそれぞれ同条に定める登録を受けたものとみなす。
3 改正前の規程第十一条の規定により交付された排水設備配管工証は、改正後の規程第十一条の排水設備配管技能者証とみなす。
4 施行日の前日において改正前の規程第八条及び第九条に規定する登録資格を有する者は、改正後の規程第十条第二項の規定にかかわらず、施行日から三年を経過する日までの間は、改正後の規程第十条第一項の登録を受けることができる。
5 施行日の前日において、現に工事店であつた者については、昭和五十四年三月三十一日を改正後の規程第十六条第一項第一号で定める最終日とみなす。
6 施行日前になされた登録の申請は、改正後の規程の相当規定による申請とみなす。この場合において、「排水設備配管工」は「排水設備配管技能者」と読み替えるものとする。
7 施行日前に生じた事由による工事店の指定の停止若しくは取消し又は登録の停止若しくは取消しの処分については、この規程施行後も、なお従前の例による。

附則(昭和五十四年六月東京都下水道局管理規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五十六年十月東京都下水道局管理規程第十六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和五十七年七月東京都下水道局管理規程第二十三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第十条第三項に規定する管理者が認める講習は、この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程第十条第三項に規定する管理者が認める講習とみなす。
3 この規程の施行の際、改正前の規程別記第三号様式から第五号様式までによる用紙で残存するものは、なお使用することができる。

附則(昭和五十八年三月東京都下水道局管理規程第一号)

1 この規程は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以後、この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程第二十七条の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項の規定により認定期間及び当該認定期間ごとの定例日が変更となる者の最初の汚水排出量の認定は、認定期間が六月を超えない範囲内において、管理者が、使用者ごとに、認定期間が一月のものは四月の定例日に、認定期間が二月のものは四月又は五月の定例日に、認定期間が四月のものは四月、五月、六月又は七月の定例日に、それぞれ行うものとする。
3 施行日以後の最初の認定によらないで定める汚水排出量(昭和五十八年六月又は七月の定例日(以下「認定日」という。)に、施行日後最初に汚水排出量を認定することとなる者については、施行日以後の最初の認定によらないで定める汚水排出量及び認定日後の最初の認定によらないで定める汚水排出量)は、前回の認定汚水排出量の月割計算又は日割計算の方法により得た汚水排出量とする。

附則(昭和五十九年三月東京都下水道局管理規程第六号)

1 この規程は、昭和五十九年五月一日から施行する。
2 この規程施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(昭和六十一年十二月東京都下水道局管理規程第二十六号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年三月東京都下水道局管理規程第十号)

1 この規程は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程第七条の五第三号に掲げる管理者の行う講習及び同条第四号に掲げる管理者の指定する講習は、それぞれこの規程による改正後の東京都下水道条例施行規程別表に掲げる管理者の行う講習(甲)及び管理者の指定する講習(甲)とみなす。

附則(平成元年四月東京都下水道局管理規程第十九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成元年九月東京都下水道局管理規程第二十六号)

この規程は、平成元年十月一日から施行する。

附則(平成二年七月東京都下水道局管理規程第十二号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都下水道条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により排水設備技術者及び排水設備配管技能者の双方の登録を受けている者の登録の有効期間については、いずれか一方の長い期間とする。
3 改正前の規程により交付した排水設備技術者証又は排水設備配管技能者証は、現にこれらに記載されている有効期間満了の日にかかわらず、前項の規定により登録の有効期間中なおその効力を有する。

附則(平成三年七月東京都下水道局管理規程第二十三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成三年九月東京都下水道局管理規程第二十九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成五年十二月東京都下水道局管理規程第二十三号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成六年三月東京都下水道局管理規程第三号)

1 この規程は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第二号様式から第二号様式の七まで及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正(別記第十一号様式に係るものに限る。)を加え、なお使用することができる。

附則(平成六年一月東京都下水道局管理規程第二十四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第九号様式及び第九号様式の三による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(平成七年三月東京都下水道局管理規程第十五号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日において、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程第二十七条の二第三項の規定の適用を受ける者の認定期間については、この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第二十七条の二の規定にかかわらず、平成七年五月の定例日までの間、なお従前の例によることができる。
3 この規程の施行の際、改正後の規程第三十一条第四号又は第五号の規定に係る事務で、既に申請がなされているものについては、なお従前の例による。

附則(平成九年二月東京都下水道局管理規程第一号)

1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)第十条第一項の規定により排水設備技術者又は排水設備配管技能者として登録されている者については、この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第十条第三項の規定にかかわらず、登録の有効期間を平成十三年三月三十一日までとし、旧規程第十一条第三項から第六項まで、第十一条の二、第十二条、第二十五条第三項及び第二十五条の二の規定を適用する。ただし、新規程第十条第一項の規定により排水設備責任技術者として登録を受けたときは、この限りでない。
3 この規程の施行の際、旧規程第十四条の規定により東京都指定下水道工事店として指定されている者については、平成十三年三月三十一日までの間で新規程第十条第一項の規定による登録を受けた排水設備責任技術者を専属させるまでの間、旧規程第十三条第二項、第十四条第一項第二号、第十六条第二項、第二十一条第一項第五号及び第二十五条の規定を適用する。
4 新規程第十三条の規定にかかわらず、この規程の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に新たに東京都指定下水道工事店として指定を受けようとする者に限り、旧規程第十三条の規定により指定の申請をすることができる。この場合においては、管理者は、旧規程第十四条の規定により指定するものとする。
5 前項の規定により東京都指定下水道工事店として指定を受けた者については、新規程第十条第一項の規定による登録を受けた排水設備責任技術者を専属させるまでの間、旧規程第二十一条第一項第五号及び第二十五条の規定を適用する。
6 この規程の施行の際、旧規程第十条第一項の規定により排水設備技術者として登録を受けている者又は同項に定める排水設備技術者としての登録資格を有する者であって、かつ、同項の規定により排水設備配管技能者として登録を受けている者又は同項に定める排水設備配管技能者としての登録資格を有している者は、新規程第十条第一項第二号の規定に該当するものとし、平成十三年三月三十一日までの間、排水設備責任技術者として登録を受けることができる。
7 この規程の施行の際、旧規程第十条第一項の規定により排水設備技術者として登録を受けている者又は同項に定める排水設備技術者としての登録資格を有している者であって、平成十三年三月三十一日までに管理者が実施する講習を受講した者は、新規程第十条第一項第二号の規定に該当するものとし、同条第二項の規定を適用する。
8 この規程の施行の際、旧規程第十条第一項の規定により排水設備配管技能者として登録を受けている者又は同項に定める排水設備配管技能者としての登録資格を有している者であって、平成十三年三月三十一日までに管理者が実施する講習会の修了検定に合格した者は、新規程第十条第一項第二号の規定に該当するものとし、同条第二項の規定を適用する。

附則(平成九年五月東京都下水道局管理規程第二十一号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成十年一月東京都下水道局管理規程第一号)

この規程は、平成十年二月二日から施行する。

附則(平成十年三月東京都下水道局管理規程第九号)

1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第二号様式、第二号様式の三から第二号様式の七まで及び第九号様式の二による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

附則(平成十一年八月東京都下水道局管理規程第三十五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第一号様式(甲)から第二号様式の七まで、第四号様式、第五号様式及び第九号様式から第九号様式の三までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成十二年三月東京都下水道局管理規程第七号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成十三年三月東京都下水道局管理規程第三号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成十三年十二月東京都下水道局管理規程第二十九号)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第二号様式の六及び別記第二号様式の七による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成十四年三月東京都下水道局管理規程第四号)

この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成十五年七月東京都下水道局管理規程第十九号)

1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成十六年七月東京都下水道局管理規程第四十一号)

この規程は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成十七年四月東京都下水道局管理規程第十七号)

この規程は、平成十七年五月一日から施行する。

附則(平成十九年三月東京都下水道局管理規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二十年四月東京都下水道局管理規程第二十九号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二十九年九月東京都下水道局管理規程第二十二号)

1 この規程は、平成二十九年十月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道条例施行規程(以下「旧規程」という。)第二十八条第一項第五号の規定により、使用者が設置している量水器の指示値によりその使用水量を認定している場合は、この規程による改正後の東京都下水道条例施行規程(以下「新規程」という。)第二十八条第一項第六号の規定にかかわらず、当該量水器の製造から八年間は、現に使用している当該量水器を使用水量の認定に使用することができる。
3 この規程の施行の際、旧規程第二十九条第三項の規定により、量水器により減水量を計算している場合は、新規程第二十九条第三項の規定にかかわらず、当該量水器の製造から八年間は、現に使用している当該量水器を減水量の計算に使用することができる。
4 この規程の施行の際、旧規程別記第一号様式(甲)、第一号様式(乙)、第七号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第七条の四関係)

事業場の区分水質管理責任者の業務水質管理責任者の資格
一 管理者の定める量を超える汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業場 一 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
二 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びにこれらの施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
三 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
四 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。
五 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
次の各号のいずれかに該当する者
一 管理者の行う講習(甲)の課程を修了した者
二 管理者の指定する講習(甲)の課程を修了した者 三 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条第一項に規定する公害防止管理者の有資格者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
四 都民の健康と安全を確保する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第百六条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
五 その他管理者の認める者
二 管理者の定める量以下の汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業場 右の欄各号に掲げる業務 次の各号のいずれかに該当する者
一 右の欄各号のいずれかに該当する者
二 管理者の行う講習(乙)の課程を修了した者
三 管理者の指定する講習(乙)の課程を修了した者
四 その他管理者の認める者
三 その他の事業場 一 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
二 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
三 前二号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
次の各号のいずれかに該当する者
一 右の欄各号のいずれかに該当する者
二 その他管理者の認める者

別記様式(略)

本文ここまでです。

ここからサイトのご利用案内です。

サイトのご利用案内ここまでです。