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下水排除基準に違反した事業場に対する行政処分について

プレスリリース 令和3年04月22日 下水道局

 本日付けで以下の事業場に対し、下水道法(昭和33年法律第79号)第38条第1項第1号の規定に基づき行政処分(改善命令)を行いましたので、お知らせします。

                                    記

事業場の名称 株式会社福田鍍金工業所
代表者 代表取締役 福田與四郎
所在地 葛飾区小菅二丁目18番3号
事業場の概要

(1)業種:めっき業
(2)主要製品:ビス・ボルト・ワッシャー類のめっき加工

行政処分の内容 汚水の処理の方法及び下水の水質の改善命令(改善期限:令和3年5月19日)
行政処分理由

 当該事業場については、下水道法第12条の2第1項、同法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4及び東京都下水道条例(昭和34年条例第89号)第11条の2の規定(以下、下水排除基準という。)に違反していることが確認されたため、令和2年8月5日付で改善命令を行ったところであるが、その後も下水排除基準に違反していることが確認された。
 また、下水排除基準に適合しない排水を、当該事業場が届け出た特定施設設置届出書に記載の経路によらずに公共下水道へ排除していることが確認され、今後も下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認められる。

参考

当該事業場の主な違反内容(令和2年10月20日)
(1)シアン化合物     100mg/L(基準値の100倍)
(2)クロム及びその化合物 12mg/L(基準値の6倍)
(3)亜鉛及びその化合物  950mg/L(基準値の190倍)

お問い合わせ先

施設管理部排水設備課
03-5320-6585

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