下水排除基準に違反した事業場に対する行政処分について
プレスリリース 令和3年04月22日 下水道局
本日付けで以下の事業場に対し、下水道法(昭和33年法律第79号)第38条第1項第1号の規定に基づき行政処分(改善命令)を行いましたので、お知らせします。
記
事業場の名称 | 株式会社福田鍍金工業所 |
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代表者 | 代表取締役 福田與四郎 |
所在地 | 葛飾区小菅二丁目18番3号 |
事業場の概要 |
(1)業種:めっき業 |
行政処分の内容 | 汚水の処理の方法及び下水の水質の改善命令(改善期限:令和3年5月19日) |
行政処分理由 |
当該事業場については、下水道法第12条の2第1項、同法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4及び東京都下水道条例(昭和34年条例第89号)第11条の2の規定(以下、下水排除基準という。)に違反していることが確認されたため、令和2年8月5日付で改善命令を行ったところであるが、その後も下水排除基準に違反していることが確認された。 |
参考 |
当該事業場の主な違反内容(令和2年10月20日) |
お問い合わせ先
施設管理部排水設備課
03-5320-6585