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排水設備計画が未定の排水設備計画届出書の提出には、誓約書が必要となります

開発行為による宅地分譲の排水設備計画届出書の提出

開発行為に関する宅地分譲にあたって開発区域内の下水を排除するための施設(私道排水設備や公共ます等)を設置する場合には、私道排水設備や公共ますの設置に先立ち、排水設備計画届出書を提出して下さい。

なお、令和4年5月2日より、建物の排水設備計画が未定の場合には、排水設備計画届出書と併せて、届出者に漏れなく排水設備計画変更届出書を提出して頂くことを目的とした誓約書が必要となります。

誓約書の提出が必要となるもの

①私道排水設備における排水設備計画届出書の提出にあたり、私道排水設備へ排水する建物の排水設備計画が未定の場合

②開発区域外の公共ます(私設ます)へ下水を排除する建物の排水設備計画届出書の提出にあたり、建物の排水設備計画が未定の場合

※排水設備の接続先となる公共ます(私設ます)が既設の場合も同様

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 誓約書の見本は こちら

誓約書提出後の報告

誓約書を提出した案件については、提出先の下水道事務所に対し、その後の進捗報告を行って下さい。また、下水道局より進捗状況について問い合わせを行うこともあります。

進捗報告については、3か月に1回程度、建築計画の進捗状況等について所管の下水道事務所へ連絡をお願いします。

また、無届、無資格での工事は、罰則の対象となりますので、決して行わないで下さい。

下水道事務所

開発行為によらない宅地分譲の排水設備計画届出書の提出

開発行為に該当しない宅地分譲においては、原則として宅地分譲地内全ての建物の排水設備計画が決定した後に排水設備計画届出書の提出をお願いします。

ただし例外として、宅地分譲地の計画が未定でも、以下の③~⑤のいずれかに該当するものについては、誓約書の提出をもって受理可能とします。

なお、誓約書の提出については、届出者に漏れなく排水設備計画届出書を提出して頂くことを目的としており、令和4年5月2日より運用を開始します。

誓約書の提出をもって排水設備計画届出書の受理が出来るもの

③道路集水ますの排水を受ける私道排水設備

④最低1棟以上の建物の排水設備計画が決定している場合、計画が決定した建物の排水設備と私道排水設備

⑤道路管理者からの指示により宅地造成より前に設置が指示されている私道排水設備

※排水設備の接続先となる公共ます(私設ます)が既設の場合も同様

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 誓約書の見本は こちら

誓約書提出後の報告

排水設備計画が未定の建物があれば、誓約書の提出が必要です。

誓約書を提出した案件については、提出先の下水道事務所に対し、その後の進捗報告を行って下さい。また、下水道局より進捗状況について問い合わせを行うこともあります。

進捗報告については、3か月に1回程度、建築計画の進捗状況等について所管の下水道事務所へ連絡をお願いします。

また、無届、無資格での工事は、罰則の対象となりますので、決して行わないで下さい。

下水道事務所

排水設備計画届出書の受理が出来ないもの

⑥道路集水ますの排水を受けず、私道排水設備へ排水する建物全ての排水設備計画が未定の場合

⑦私道排水設備に排水せず、公共ます(私設ます)に直接下水を排除する建物(例のE棟・F棟)の排水設備計画が未定の場合

※排水設備の接続先となる公共ます(私設ます)が既設の場合も同様に、排水設備計画が未定の場合には受理できません。

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