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排水設備の工事には、下水道局へ届出が必要です

排水設備(宅地内の下水を公共下水道へ流すための排水管など)の工事をするためには、下水道局への届出が必要です(下水道条例第4条)。着工の7日前までに届け出てください。
また、排水設備工事は東京都指定排水設備工事事業者でなければ施行できません(下水道条例第7条)。

無届、無資格での工事は、罰則の対象となりますので、決して行わないでください。
届出の方法は、

にご確認ください。

届出にはこんな意義があります。
  • 下水道の排除方式は合流式と分流式とに分けられますが、東京都23区ではさらに細かく7種類もの排除方式があり、宅地内の排水設備も、この排除方式に適合するように設計・施工をしなければなりません。届出をすることで施工地域の排除方式が確認でき、適切な施工をすることができます。
  • 届出書は設計図書や設計図で構成されており、届出の際には、これらを基に排水設備の構造等が法令等の技術的な基準に適合しているかを確認し、浸水対策や排水管の詰まり防止、臭気対策等について指導を行います。そのため、お客さまにも安心して使用してもらえる排水設備を設計・施工することができます。
  • 届出は、当局が上記の確認や指導を行うことを目的として提出いただくものです。私道や宅地内の排水設備についてお知りになりたい場合は、原則として、所有者又は使用者に確認するか、現地調査をお願いいたします。

届出の要否の判断はこちらをご参考にしてください。

令和4年4月18日よりオンライン申請を本格実施

詳細は こちら をご確認ください。

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お問い合わせ先

施設管理部排水設備課
03-5320-6583

排水設備計画届出書(設計図書等)の審査

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