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関係法規抜粋

下水道法第9条

公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。
公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2.前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。

第10条

公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従って、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。

  1. 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者
  2. 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者
  3. 道路〔道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。〕
    その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者(以下省略)

第11条の3

処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
(以下省略)

第12条

公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
(以下省略)

第38条

公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、この法律の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

一この法律(第11条の3第1項の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者(以下省略)

第46条

第12条の5(第25条の10において準用する場合を含む。)若しくは第37条の3の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第38条第1項若しくは第2項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

通達抜粋(34.6.18付建設計発第197号)

7.法第10条第1項の規定による排水設備の設置の励行は、公共下水道の目的を達成するために必要不可欠のものであるから、このことに関する指導及び監督を十分に行うことが必要である。この場合において、悪質な義務の不履行者に対しては、法第38条第1項の監督処分を行うことが相当であり、この監督処分を遵守しない者は、法第46条の罰金に処せられる。

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