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申請・申告の手続

(1)査定申請の手続

1.減量認定申請書の提出

減量認定申請書、図面等の添付書類を揃え、当局に提出してください。記入方法等不明な点があるときは、当局下水道事務所お客さまサービス課業務担当または経理部業務管理課企画指導担当にお問い合わせください。

  • 減量は事前申請が必要な制度です。必ず減量事由が発生する前にお手続きをお願いいたします。
  • 申請書類はこちら

2.書面審査

1.の減量認定申請書、図面等の添付書類を審査します。

3.現場調査

減量認定申請書を受理した後に、給排水系統の配管、量水器などの設備及び管理状況等を審査します。

  • 現場調査により、量水器の設置位置等の不備があった場合は、お客さまの負担で設備の改善をしていただきます。

4.減量認定の適否の通知(減量認定決定通知)

適格、不適格の通知をします。適格の通知を受けたときに、次の「(2)申告の手続」をすることになります。なお、申請から認定までの標準処理期間は概ね20日間になります。

5.減量認定の期間

減水量の申告ができる期間は、4.の減量認定決定通知をした日から5年です。
5年を経過した後も、引き続き減水量の申告を行う場合は、再度申請が必要となります。
また、期間内であっても、量水器の故障による交換等申請内容に変更があったときには、変更の届出が必要です。

(2)申告の手続

減水量申告書提出
水道検針期間(1か月または2か月)ごとに、水道局営業所に所要事項を記入のうえ、検針票を受取ってから3日以内に提出してください。

  • 水道局営業所で、認定を受けるための条件2の数値基準に該当するときに、申告した減水量の全部が水道等の使用量から差し引かれます。差し引かれた使用水量に基づき汚水排出量を認定し、下水道料金を請求いたします。
  • 減水量の申告は、水道検針時ごとに毎回提出していただき、申告内容を審査のうえ、その都度、基準に達しているかどうかを判定します。毎回の減水量を確認するために、申告書は、数値基準に該当しない月も提出する必要があります。

(3)罰則について

減水量申告書に不実の記載をして提出した場合は、「5万円以下の過料」に処せられます。また、偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れた場合は、免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処せられます(東京都下水道条例第25条及び第26条)。

減量制度について

減量申請の流れ

減量認定審査基準

減水量相談・申請窓口(23区内)

減量Q&A

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