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減量申請の流れ

  1. 毎月の減水量を申告するためには事前減量認定申請書による申請が必要です。

    申請を基に、書類の記載事項及び現場での排水経路、量水器、設備状況などを把握し、審査いたします。なお、認定の有効期間は5年です。

    減量認定申請書下水道局

  2. 1の審査により適格とされたときは、水道の検針時に毎回、水道局営業所へ減水量申告書を提出していただきます。

    申告内容を審査し、審査基準に該当するときは水道使用量から申告した減水量が差し引かれます。審査基準に該当しないときは、申告した減水量が差し引かれませんので、水道使用量がそのまま汚水排出量となります。

    なお、審査基準に該当しない場合でも、必ず水道検針時から3日以内に減水量申告書を水道局営業所へ提出してください。

数値基準(審査基準)

減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの。
ただし、総使用水量が1月あたり 1000m3を超えるものにあっては 減水量が100m3以上を占めるもの。

該当するとき

総使用水量から減水量が差し引かれます。

該当しないとき

総使用水量から減水量が差し引かれません。使用水量がそのまま汚水排出量となります。

※ 詳しくは、申請・申告の手続をご覧ください。

減量制度について

減量認定審査基準

申請・申告の手続

減水量相談・申請窓口(23区内)

減量Q&A

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