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下水道接続後の浄化槽の扱い

質問NO:2004

質問

下水道に接続をしたので今まで使っていた浄化槽はどうしたらいいか

回答

公共下水道に接続されれば、浄化槽は不要になります。
使用しなくなった浄化槽は、そのまま放置しておくと陥没などの事故につながる可能性が高いので、早急に撤去・埋め戻しされるようにお願いします。
施工は、今まで保守点検を行っていた浄化槽事業者に相談されることをお勧めします。
また、浄化槽を使用しなくなった場合、浄化槽法上の届出が必要となります。 浄化槽の設置場所が、多摩地域(八王子市及び町田市を除く)または島しょ地域の方は、こちらの様式(記入例)に、必要事項を記入の上、環境局の下記窓口まで送付してください。
特別区地域(23区)、八王子市及び町田市については、区・市によって様式が異なりますので、各区・八王子市役所・町田市役所の浄化槽担当課にお問合せください。

浄化槽を廃止した日から30日以内に届出を行わなかった場合、罰則規定がありますので、必ず届出を行ってください。

環境局担当窓口

島しょ地域
資源循環推進部 一般廃棄物対策課 生活排水対策担当
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1 都庁第二庁舎 TEL 03-5388-3583(直)

多摩地域(八王子市・町田市を除く)
多摩環境事務所 廃棄物対策課 浄化槽担当
〒190-0022
立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎 3階 TEL 042-528-2692(直)

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