令和2年度 水質管理責任者資格講習について
令和2年04月08日 下水道局
東京都23区内では、下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場に対し、水質管理責任者を選任して届出を行うよう義務づけています(東京都下水道条例第7条の16)。 水質管理責任者とは、事業場などから排出される下水を、法令で定める排除基準に適合させるために必要な仕事をする者をいいます。 この講習は、水質管理責任者に選任される資格を付与するための講習です。東京都23区内の水質管理責任者選任義務がある事業場を対象としています。
令和2年度の講習日程につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、現在未定となっております。詳細な日程が決まり次第、こちらに掲載いたします。
お問い合わせ先
施設管理部排水設備課
03-5320-6585