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東京都指定排水設備工事事業者等に対する処分基準

(趣旨)
第1条 この処分基準は、東京都指定排水設備工事事業者(以下「指定事業者」という。)、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)又は指定試験等機関に対して、東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号。以下「条例」という。)に基づく処分又は指導(以下「処分等」という。)を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。

(処分等の種類)
第2条 この処分基準において指導の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 文書注意
二 文書警告
2 この処分基準において処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。
一 条例第7条の6に規定する指定事業者の指定の効力の停止又は指定の取消し
二 条例第7条の11に規定する責任技術者の登録の効力の停止又は登録の取消し
三 条例第7条の15に規定する指定試験等機関の試験等事務の全部若しくは一部の停止、又は指定の取消し

(処分等の基準)
第3条 東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、指定事業者、責任技術者又は指定試験等機関(以下「指定事業者等」という。)が、条例第7条の6各号、条例第7条の11各号又は条例第7条の15各号の行為等(以下「違反行為等」という。)に該当すると認めるときは、別表の基準に基づき処分等を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号に掲げる場合においては、指定事業者等の指定又は登録を取り消すものとする。
一 指定の効力の停止の期間中に、指定事業者が違反行為等に該当すると認めたとき
二 登録の効力の停止の期間中に、責任技術者が違反行為等に該当すると認めたとき
三 試験等事務の全部又は一部の停止の期間中に、試験等機関が違反行為等に該当すると認めたとき
3 前2項の規定にかかわらず、管理者は、処分等を軽減又は加重することができる。

(聴聞又は弁明の機会の付与)
第4条 管理者は、第2条第2項各号に掲げる処分を行う場合、東京都行政手続条例(平成6年東京都条例第142号)及び東京都下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年東京都下水道局管理規程第27号)に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

(東京都指定排水設備工事事業者審査委員会)
第5条 管理者は、第2条第2項各号に掲げる処分を行うとき及び第3条第3項に基づき処分等を軽減又は加重するときは、東京都指定排水設備工事事業者規程(平成13年東京都下水道局管理規程第4号)第19条に規定する東京都指定排水設備工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経るものとする。

(処分等の手続)
第6条 管理者は、指定事業者等に指導を行うときは、当該指定事業者等に対し指導の対象となった行為等の内容及び該当する条例の条項並びに改善を求める事項を記載した文書を交付するものとする。
2 管理者は、指定事業者等に処分を行うときは、当該指定事業者等に対し処分の内容及び根拠となる条例の条項並びに処分を行う理由を記載した文書を交付するものとする。

(処分の公示)
第7条 管理者は、指定事業者に対する処分を行ったときは、東京都指定排水設備工事事業者規程(平成13年東京都下水道局管理規程第4号)第6条第2号の規定に基づき、これを公示するものとする。

(指定等の取消し後の排水設備工事の施行等の禁止)
第8条 指定を取り消された指定事業者は、すべての排水設備の新設等の工事を施行することができない。ただし、取消しの前から引き続き施行している工事に限り、当該工事の完了まで施工を行うことができる。
2 登録を取り消された責任技術者は、すべての排水設備の新設等の工事の施行における技術上の管理をすることができない。ただし、取消しの前から引き続き施行している工事に限り、当該工事の完了までその技術上の管理を行うことができる。
3 指定を取り消された指定試験等機関は、すべての試験等事務を行うことができない。ただし、取消しの前から引き続き実施している事務に限り、当該事務の完了まで実施することができる。

(指定の効力の停止等の期間中の排水設備工事の施行等の禁止)
第9条 指定の効力を停止された指定事業者は、当該停止の期間において、すべての排水設備の新設等の工事を施行することができない。ただし、当該停止の前から引き続き施行している工事に限り、当該工事の完了まで施工を行うことができる。
2 登録の効力を停止された責任技術者は、当該停止の期間において、すべての排水設備の新設等の工事の施行における技術上の管理をすることができない。ただし、当該停止の前から引き続き施行している工事に限り、当該工事の完了までその技術上の管理を行うことができる。
3 試験等事務の全部又は一部を停止された指定試験等機関は、当該停止の期間において、停止された範囲の試験等事務を行うことができない。ただし、当該停止の前から引き続き実施している事務に限り、当該事務の完了まで実施することができる。

附則
この基準は、平成21年6月15日から適用する。

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