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東京都下水道条例

昭和三十四年十二月二十八日 東京都条例第八十九号
最終改正 令和三年十二月二十ニ日 東京都条例第百十三号

第一章 総則

通則

第一条 東京都(以下「都」という。)の特別区の存する区域に設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

用語の定義

第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 法第二条第一号に規定する下水をいう。
二 汚水 法第二条第一号に規定する汚水をいう。
三 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。
四 排水設備 法第十条第一項に規定する排水設備をいう。
五 除害施設 法第十二条第一項に規定する除害施設をいう。
六 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
七 特定施設 法第十一条の二第二項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号。以下「令」という。)第九条の二に定めるものを除く。)をいう。
八 特定事業場 法第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。
九 水道水 東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号。以下「給水条例」という。)の規定に基づき、都が給水する水道水をいう。

第二章 排水設備の設置等

排水設備の接続方法等

第三条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

一 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第十一条第一項の規定により、または同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。
二 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
三 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で東京都下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものによること。
四 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きよ)の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル(勾(こう)配百分の三以上)とすることができる。

排水人口(単位 人)排水管の内径(単位ミリメートル)
一五〇未満 一〇〇(勾(こう)配 百分の二以上)
一五〇以上 三〇〇未満 一二五(同 百分の一・七以上)
三〇〇以上 五〇〇未満 一五〇(同 百分の一・五以上)
五〇〇以上 一八〇以上(同 百分の一・三以上)

五 雨水または雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別な理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きよ)の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水または雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が三メートル以下のものの内径は七十五ミリメートル(勾(こう)配百分の三以上)とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)排水管の内径(単位ミリメートル)
二〇〇未満 一〇〇(勾(こう)配 百分の二以上)
二〇〇以上 四〇〇未満 一二五(同 百分の一・七以上)
四〇〇以上 六〇〇未満 一五〇(同 百分の一・五以上)
六〇〇以上 一〇〇〇未満 一八〇(同 百分の一・三以上)
一〇〇〇以上 一五〇〇未満 二〇〇(同 百分の一・二以上)
一五〇〇以上 二三〇以上(同 百分の一以上)

届出

第四条 排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、その計画を管理者に届け出なければならない。

2 除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 工場又は事業場の名称及び所在地
三 工場又は事業場の概要
四 除害施設の構造及び使用の方法
3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る同項第一号から第三号までに掲げる事項を変更したとき、又は除害施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

管理者の指示等

第五条 管理者は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る排水設備が、その設置又は構造に関して、法令又はこの条例で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から七日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る排水設備の設置又は構造の変更を指示することができる。

2 管理者は、前条第二項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る除害施設から第十一条又は第十一条の二の規定により排除を制限される下水を継続して公共下水道に排除すると認めるときは、当該届出を受理した日から六十日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法の変更を指示することができる。
3 前条第一項又は第二項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から排水設備にあつては七日、除害施設にあつては六十日を経過した後でなければ、当該届出に係る排水設備の新設等又は除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更をしてはならない。ただし、管理者は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。

承継

第六条 第四条第二項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により第四条第二項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

東京都指定排水設備工事事業者

第七条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者(以下「東京都指定排水設備工事事業者」という。)でなければ施行してはならない。

指定の申請

第七条の二 前条の指定を受けようとする者は、指定の申請をしなければならない。

2 前条の指定の有効期間は、指定を受けた日から四年を経過する日の属する年度の末日までとする。
3 東京都指定排水設備工事事業者は、指定の有効期間満了に際し引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新を申請しなければならない。

指定の基準

第七条の三 管理者は、前条第一項の規定により指定の申請をした者が次に掲げる要件を満たしているときは、東京都指定排水設備工事事業者として指定するものとする。

一 都の区域内に事業所があること。
二 第七条の七に規定する専任の排水設備工事責任技術者を、事業所ごとに一名以上置くこと。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、前条第一項の規定により指定の申請をした者(法人にあつては、その代表者)が次の各号のいずれかに該当するときは、東京都指定排水設備工事事業者の指定をしてはならない。
一 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 第四条第一項の規定による届出がなされていない排水設備の新設等の工事を施行した者であつて、当該事実のあつたときから二年を経過しないもの
四 第七条の六の規定により指定を取り消されてから二年を経過しない者
五 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

指定事業者証の交付

第七条の四 管理者は、東京都指定排水設備工事事業者の指定をしたときは、東京都指定排水設備工事事業者証(以下「指定事業者証」という。)を交付する。

2 東京都指定排水設備工事事業者は、指定事業者証をき損し、又は紛失したときは、管理者に再交付の申請をしなければならない。

東京都指定排水設備工事事業者の義務

第七条の五 東京都指定排水設備工事事業者は、下水道に関する法令及びこの条例その他管理者が定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施行に当たらなければならない。

指定の取消し等

第七条の六 管理者は、東京都指定排水設備工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。

一 第四条第一項の規定による届出がなされていない排水設備の新設等の工事を施行したとき。
二 偽りその他不正な手段により、第七条の指定を受けたとき。
三 第七条の三第一項に規定する指定の要件を欠くに至つたとき。
四 第七条の三第二項第一号又は第二号に該当するに至つたとき。
五 法人の代表者が前号に該当するとき。
六 その施行する排水設備の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

排水設備工事責任技術者

第七条の七 排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理は、管理者の登録を受けた者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行つてはならない。

登録の申請等

第七条の八 前条の登録を受けようとする者は、登録の申請をしなければならない。

2 前条の登録の有効期間は、登録を受けた日から四年を経過する日の属する年度の末日までとする。
3 排水設備工事責任技術者は、登録の有効期間満了に際し引き続き登録を受けようとするときは、当該登録の有効期間が満了する日前一年以内に更新講習を修了し、登録の更新を申請しなければならない。
4 管理者は、第一項の規定により登録の申請をした者が排水設備工事責任技術者資格試験(以下「責任技術者資格試験」という。)に合格した者であるときは、排水設備工事責任技術者として登録するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、管理者は、第一項の規定により登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備工事責任技術者の登録をしてはならない。

一 精神の機能の障害により排水設備工事責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
二 第七条の三第二項第二号、第三号又は第五号に該当する者
三 第七条の十一の規定により前条の登録を取り消されてから二年を経過しない者

責任技術者証の交付

第七条の九 管理者は、排水設備工事責任技術者の登録をしたときは、排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 排水設備工事責任技術者は、責任技術者証をき損し、又は紛失したときは、管理者に再交付の申請をしなければならない。

排水設備工事責任技術者の義務

第七条の十 排水設備工事責任技術者は、下水道に関する法令及びこの条例その他管理者が定めるところに従い、排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理に当たらなければならない。

登録の取消し等

第七条の十一 管理者は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月を超えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。

一 第七条の三第二項第二号又は第七条の八第五項第一号に該当するに至つたとき。
二 前条の規定に違反する排水設備の新設等の工事の施行に関する技術上の管理をするおそれがあり、又は管理をしたとき。
三 偽りその他不正な手段により、第七条の七の登録を受けたとき。

指定試験等機関の指定

第七条の十二 管理者は、その指定する者(以下「指定試験等機関」という。)に、責任技術者資格試験及び第七条の八第三項に規定する更新講習の実施に関する事務(以下「試験等事務」という。)を行わせることができる。

1 指定試験等機関の指定は、試験等事務を行おうとする者の申請により行う。
2 管理者は、第一項の規定により指定試験等機関の指定をしたときは、試験等事務を行わないこととする。

指定試験等機関の指定の基準

第七条の十三 管理者は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 適正かつ確実に試験等事務を行うことができるものであること。
二 試験等事務に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

2 管理者は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 第七条の十五第一号又は第二号に該当して指定を取り消されてから二年を経過しない者であること。

指定試験等機関の義務

第七条の十四 指定試験等機関は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第七条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、管理者に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験等機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、適正な試験等事務を行わせるため必要があると認めるときは、指定試験等機関に対し、指示をすることができる。
4 指定試験等機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

指定試験等機関の指定の取消し等

第七条の十五 管理者は、指定試験等機関が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて試験等事務の全部若しくは一部を行うことを停止させ、又は指定を取り消すことができる。
一 第七条の十三第一項各号又は第二項第一号に規定する要件に適合しなくなつたとき。
二 前条第三項に規定する指示に従わないとき。
三 天災その他管理者がやむを得ないと認める事由により試験等事務を行うことが困難となつたとき。

水質管理責任者の選任等

第七条の十六 特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び第十一条又は第十一条の二の規定により除害施設を設け、又は必要な措置をしている者(それぞれ管理者の定める者を除く。)は、法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し、速やかに、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。これを変更した場合も同様とする。

2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、管理者が別に定める。

第三章 公共下水道の使用

使用の開始等の届出

第八条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、管理者の定めるところにより、その旨を届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

し尿の排除の制限等

第九条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を注流することができる構造としなければならない。
3 第四条第一項、第五条第一項及び第三項並びに第七条の規定は、水洗便所の新設等について準用する。

特定事業場から排除される下水の水質基準

第十条 法第十二条の二第三項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、別表第一の上欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、前項の規定にかかわらず、別表第二の上欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。
3 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一 別表第一 一の項から四の項までの上欄又は別表第二の上欄に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の規定による環境省令により、当該下水についてそれぞれ各同表の下欄に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準
二 別表第一 五の項又は六の項の上欄に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は同法第三条第三項の規定による条例により、それぞれ同表の下欄に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、その緩やかな排水基準

除害施設の設置等

第十一条 法第十二条第一項の規定による使用者は、別表第三の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に定める基準に適合しない水質の下水を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

第十一条の二 法第十二条の十一第一項の規定による使用者は、次の各号に掲げる物質又は項目に応じ、それぞれ当該各号に定める水質の基準に適合しない下水(法第十二条の二第一項又は第五項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、次の各号に掲げる物質又は項目に応じ、それぞれ当該各号に定める水質の基準に適合する下水にして排除しなければならない。

一 令第九条の四第一項各号(第三十四号を除く。)に掲げる物質それぞれ当該各号に定める水質の基準。ただし、同条第四項に規定する場合においては、同項に規定する水質の基準とする。
二 別表第四の上欄に掲げる項目 同表の下欄に定める水質の基準

2 前項の規定は、次に掲げる物質又は項目については、一日当たりの下水の平均的な排出量が五十立方メートル未満の使用者には、適用しない。

一 令第九条の四第一項第二十八号、第三十一号及び第三十二号に掲げる物質
二 別表第四 三の項から七の項までに掲げる項目

3 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は、第一項の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる項目に関し、それぞれ同表の下欄に定める数値とする。

改善命令等

第十一条の三 管理者は、使用者が第十一条又は前条第一項の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは、法第三十八条第一項の規定に基づき、その者に対し、期限を定めて、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

使用者の変更の届出等

第十二条 使用者が変つたときは、新たに使用者となつた者は、管理者の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

2 給水条例第十五条、第十六条第二項第一号及び第二十二条第二項の規定は、第十四条第三項の規定が適用されることとなつた使用者のうち給水条例第二十三条の四の規定が適用される者、第十四条第四項の規定が適用されることとなつた使用者その他の排水設備を共用する使用者に準用する。

料金の徴収

第十三条 都は、法第二条第八号に規定する処理区域内の公共下水道の使用について、使用者から料金を徴収する。

料金

第十四条 料金の料率は、一月について次の表のとおりとする。

汚水の種別排出量料率
一般汚水 八立方メートル以下の分 五百六十円
八立方メートルを超え
二十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
百十円
二十立方メートルを超え
三十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
百四十円
三十立方メートルを超え
五十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
百七十円
五十立方メートルを超え
百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
二百円
百立方メートルを超え
二百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
二百三十円
二百立方メートルを超え
五百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
二百七十円
五百立方メートルを超え
千立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
三百十円
千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
三百四十五円
>浴場汚水 八立方メートル以下の分 二百八十円
八立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
三十五円

備考

一 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。
二 浴場汚水とは、公衆浴場営業(温泉、蒸しぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。

2 料金は、使用者ごとに、汚水の種別に応じて、前項の表を適用して得た額に百分の百十を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。この場合において、同一の使用者が同一の敷地内から公共下水道に排除する汚水の種別が同一のときは、その汚水が、水道水による汚水であると、水道水以外の水による汚水であるとにかかわらず、その排出量を合算して前項の表を適用する。
3 水道水による汚水を公共下水道に排除する場合の料金の料率については、給水条例第二十三条の二、第二十三条の三及び第二十三条の五の規定による料金が適用された対象ごとに、前項の規定を適用する。
4 管理者は、共同住宅の各戸の使用者が、水道水以外の水による汚水を公共下水道に排除する場合であつて、管理者の定める基準に適合している者について、特に必要があると認めたときの料金の料率については、その者の申請により、各戸ごとに第二項の規定を適用することができる。
5 公共下水道に排除する汚水でその処理に特別の費用を要するものについての料金は、第二項の規定により算定した料金の三倍の範囲内で管理者が定める。

定例日

第十五条 管理者は、料金算定の基準日として、毎月の定例日を使用者ごとに定める。

汚水排出量の認定日

第十五条の二 管理者は、使用者ごとに、一月又は二月の認定期間を定め、その期間ごとの定例日に汚水排出量を認定する。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の定例日によらないことができる。

料金の算定

第十五条の三 管理者は、前条の規定により認定した汚水排出量に基づき、毎月又は隔月の定例日に料金を算定する。

汚水排出量の認定等

第十六条 水道水による汚水を排除して公共下水道を使用したときにおいては、水道の使用水量をもつて汚水の排出量とみなす。

2 水道水以外の水による汚水を排除して公共下水道を使用したときにおいては、その水の使用の態様その他の事情を考慮して管理者が認定した使用水量をもつて汚水の排出量とみなす。
3 管理者は、前項の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
4 使用者は、善良な管理者の注意をもつて前項の装置を管理し、その装置を毀(き)損し、または亡失したときは、都にその損害を賠償しなければならない。

特殊営業に係る汚水排出量の認定等

第十七条 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者の定めるところにより、その営業に伴い使用する水の量のうち公共下水道に排除されない水量を申告することができる。

2 管理者は、前項の申告内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

中途使用等の場合の料金

第十七条の二 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、一月分として算定する。ただし、使用日数が十五日以内の場合においては、第十四条第一項の表に定める排出量が八立方メートル以下の分の料率は、一月分の二分の一の額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 月の中途において第十四条第一項の表に定める料率適用区分を異にすることとなつた場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によつて算定し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなつた料率適用区分に応じた料率によつて算定するものとする。

使用の態様の変更の届出

第十七条の三 使用者は、第十四条第一項の表に定める汚水の種別を変更したとき、水道水による汚水の排除に加え井戸水、ゆう出水、雨水等水道水以外の水による汚水を排除することとなつたとき、又は井戸の数に増減があつたときその他管理者が定める使用の態様の変更が生じたときは、管理者の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

料金の徴収方法

第十八条 料金は、払込み、口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により隔月に徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

概算料金の前納

第十九条 土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めたときは、管理者は、二月分に相当する概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、使用者が公共下水道の使用を廃止したときその他管理者が必要と認めたときに清算する。

料金の減免

第二十条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、料金を減免することができる。

2 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する者であつて、その者から申請があつたときは、一月について第十四条第一項の表に定める排出量八立方メートル以下の分に相当する料金を免除することができる。

一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)により生活扶助を受ける者
二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)により児童扶養手当の支給を受ける者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者

資料の提出

第二十一条 管理者は、料金を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第四章 行為の許可等

行為の許可

第二十二条 法第二十四条第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。

一 施設または工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺三千分の一以上)
二 物件の配置を表示した平面図(縮尺二百分の一以上)
三 物件の断面を表示した図面(縮尺二百分の一以上)
四 物件の構造の詳細を表示した図面(縮尺二十分の一以上)

注 〔申請書〕=本条例施行規程三〇条

許可を要しない軽微な変更

第二十三条 法第二十四条第一項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設または工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

特別の必要による公共ます及び取付管の新設等

第二十四条 都が使用者の特別の必要により公共下水道のます及び取付管の新設を行つたときは、当該使用者は、管理者の定めるところにより、その新設等に要した費用の全部または一部を負担しなければならない。

第五章 手数料

手数料

第二十四条の二 管理者が徴収する手数料は、次に掲げる申請又は申込みを行う者から、これを徴収する。

一 第七条の規定に基づく東京都指定排水設備工事事業者の指定 一件につき 一万三百円
二 第七条の二第三項の規定に基づく東京都指定排水設備工事事業者の指定の更新 一件につき 五千百円
三 第七条の四第二項の規定に基づく指定事業者証の再交付 一件につき 千五百円
四 第七条の七の規定に基づく排水設備工事責任技術者の登録 一件につき 三千百円
五 第七条の八第三項の規定に基づく排水設備工事責任技術者の登録の更新講習 一件につき 二千円
六 第七条の八第三項の規定に基づく排水設備工事責任技術者の登録の更新 一件につき 二千五百円
七 第七条の八第四項の規定に基づく責任技術者資格試験 一件につき 六千円
八 第七条の九第二項の規定に基づく責任技術者証の再交付 一件につき 千六百円

指定試験等機関が行う試験等事務に係る手数料

第二十四条の三 第七条の十二第一項の規定により、指定試験等機関が行う責任技術者資格試験を受けようとする者は受験申込みの際前条第七号に規定する手数料を、指定試験等機関が行う更新講習を受けようとする者は受講申込みの際同条第五号に規定する手数料を、当該指定試験等機関に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験等機関に納められた手数料は、当該指定試験等機関の収入とする。

手数料の不還付

第二十四条の四 既納の手数料については、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第六章 罰則

罰則

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

一 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項又は第十七条の三の規定による届出を怠つた者
二 第五条第三項の規定に違反した者
三 第七条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施行した者
四 第七条の十四第四項の規定に違反した者
五 第九条第一項の規定に違反してし尿を排除した者
六 第十六条第三項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
七 第二十一条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
八 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の三の規定による届出書、第十七条第一項の規定による申告に係る書類、第二十一条の規定による資料又は第二十二条の規定による申請書に不実の記載をして提出した者

第二十六条 偽りその他不正な手段により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

第二十七条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の過料を科する。

第七章 雑則

委任

第二十八条 この条例の施行について必要な事項は、前三条に定めるものを除き、管理者が定める。

付則

施行期日

1 この条例は、公布の日から施行する。

経過措置

2 この条例施行の際、改正前の規定によりなされた承認、検査その他の処分または申込、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定によりなされた処分または手続とみなす。

付則(昭和三十六年七月東京都条例第七十三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月分から適用する。

付則(昭和四十年三月東京都条例第六十八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号ただし書の改正規定、第三条第五号ただし書の改正規定、第十二条第二項の改正規定及び第二十五条の改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第十四条の改正規定、第十六条第一項の改正規定、第十六条第二項の改正規定、第十七条の二の改正規定、第十七条の三の改正規定及び第十八条の改正規定は、昭和四十年四月分から適用する。

付則(昭和四十一年三月東京都条例第三十八号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四十三年十一月東京都条例第百三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二十条の改正規定は、昭和四十三年十二月分の料金から適用する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十五条から第十五条の四までの規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。ただし、この条例の施行の日から一年以内に限るものとする。

附則(昭和四十六年三月東京都条例第五十二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月分の料金から適用する。

附則(昭和四十七年三月東京都条例第五十七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条、第十一条の二及び第二十五条第五号の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和四十七年十二月東京都条例第百四十七号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行し、昭和四十八年四月分の料金から適用する。

附則(昭和四十八年十月東京都条例第百十号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月分の料金から適用する。

附則(昭和四十九年三月東京都条例第五十三号)

1 この条例は、昭和四十九年六月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定は、昭和四十九年七月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十八条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後調定して徴収する料金から適用し、施行日の前日までに調定した料金については、なお従前の例による。

附則(昭和四十九年十二月東京都条例第百四十五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五十年七月東京都条例第六十八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十三条及び第十四条の規定は、昭和五十年九月分の料金から適用し、昭和五十年八月分までの料金については、なお従前の例による。
3 水道水以外の水の使用について、六月検針扱いのもの及び隔月検針扱いのものについての前項の規定の適用にあたつては、その使用水量を管理者が認定する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

附則(昭和五十二年三月東京都条例第三十八号)

1 この条例は、昭和五十二年五月一日から施行する。ただし、第七条の次に二条を加える改正規定中第七条の三に係る部分は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の東京都下水道条例第五条の規定によつてなされた確認の申請は、この条例による改正後の東京都下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定によつてなされた届出とみなす。
3 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十九号)附則第二条第一項に規定する下水については、この条例の施行後六月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百二十号)附則第二項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、一年間)は、改正後の条例第十一条の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和五十二年十月東京都条例第百十号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第十四条第一項の表の料率にかかわらず、昭和五十三年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までは附則別表第一、昭和五十四年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までは附則別表第二の料率をそれぞれ適用する。
3 前二項の規定による料率が適用される日(以下「適用日」という。)前から適用日以後に引き続く使用者の当該適用日以後最初に認定する汚水排出量にかかる料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

附則別表第一(附則第二項関係)

汚水の種別排出量料率
一般汚水 十立方メートル以下の分 百四十円
十立方メートルを超え
二十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
三十円
二十立方メートルを超え
五十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
四十円
五十立方メートルを超え
百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
五十五円
百立方メートルを超え
二百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
六十五円
二百立方メートルを超え
五百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
八十円
五百立方メートルを超え
千立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
九十五円
千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
百十円
浴場汚水 十立方メートル以下の分 七十円
十立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
七円
共用汚水 十立方メートル以下の分 八十円
十立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
八円

附則別表第二(附則第二項関係)

汚水の種別排出量料率
一般汚水 十立方メートル以下の分 百六十円
十立方メートルを超え
二十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
三十五円
二十立方メートルを超え
五十立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
五十円
五十立方メートルを超え
百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
六十円
百立方メートルを超え
二百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
七十五円
二百立方メートルを超え
五百立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
九十円
五百立方メートルを超え
千立方メートル以下の分
一立方メートルにつき
百十円
千立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
百三十円
浴場汚水 十立方メートル以下の分 八十円
十立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
八円
共用汚水 十立方メートル以下の分 九十円
十立方メートルを超える分 一立方メートルにつき
九円

附則(昭和五十五年三月東京都条例第六十一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五十五年十二月東京都条例第百十一号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に認定する汚水排出量に係る料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

附則(昭和五十六年十月東京都条例第九十号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五十九年三月東京都条例第六十九号)

1 この条例は、昭和五十九年五月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に認定する汚水排出量に係る料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。
3 この条例の施行の際、現に公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止していたその使用を再開している者で、この条例による改正前の東京都下水道条例第八条の規定による届出をしていない者は、従前の例により届け出なければならない。
4 前項の規定により届出をした者は、この条例による改正後の東京都下水道条例第八条の規定による届出をした者とみなす。
5 第三項の規定による届出に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成元年三月東京都条例第七十五号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十四条の規定は、平成元年五月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年六月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による料金の算定に当たつては、認定期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。

附則(平成六年三月東京都条例第七十三号)

1 この条例は、平成六年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十七条の二第一項にただし書を加える改正規定及び第二十条第二項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に認定する汚水排出量に係る料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。
3 施行日の前日において、この条例による改正前の東京都下水道条例第十四条の共用汚水に係る規定の適用を受け、かつ、施行日以後引き続き同条第一項に規定する共用汚水を排除する場合の一月についての料金の料率は、この条例による改正後の東京都下水道条例第十四条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次のとおりとする。
一 十立方メートル以下の分 三百二十二円
二 十立方メートルを超える分 一立方メートルにつき 三十二円
4 この条例による改正後の東京都下水道条例第十七条の二第一項ただし書の規定は、平成六年四月分の料金(月の中途において公共下水道の使用をやめた場合は、やめた日が四月一日以後の場合の料金に限る。)から適用する。

附則(平成七年七月東京都条例第百五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条の改正規定は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
2 第二十五条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成九年三月東京都条例第五十号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十四条第二項の規定は、平成九年五月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年六月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年五月分として算定する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定による料金の算定に当たっては、認定期間の各月の汚水排出量は均等に排出したものとみなす。

附則(平成十年三月東京都条例第七十四号)

1 この条例は、平成十年六月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最初に認定する汚水排出量に係る料金は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定するものとする。

附則(平成十一年三月東京都条例第六七号)

(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 附則別表第一の上欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十二条の二第三項及び法第十二条の十第一項第二号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間は、この条例による改正後の東京都下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第十条第一項第五号及び第六号並びに改正後の条例第十一条第一項第七号及び第八号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該下欄に定める数値未満とする。
3 附則別表第二の上欄の項目に関し、法第十二条の二第一項の特定事業場(附則別表第一の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第十二条の二第三項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成十二年九月三十日までの間、その他のものについては施行日から平成十一年九月三十日までの間は、改正後の条例第十条第一項第五号及び第六号の規定にかかわらず、附則別表第二の中欄の業種に応じ、それぞれ当該下欄に定める数値未満とする。
4 公共下水道を使用する者(第二項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第十二条の十第一項第二号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成十二年九月三十日までの間、その他の者については施行日から平成十一年九月三十日までの間は、改正後の条例第十一条第一項第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則別表第三の上欄の項目に応じ、それぞれ当該下欄に定める数値未満とする。

附則別表第一

項目業種数値
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) 一五〇
天然ガス鉱業 一七〇
畜産農業 二六〇
酸化銀製造業 三五〇
酸化コバルト製造業 一、一〇〇
黄鉛顔料製造業 一、五〇〇
イットリウム酸化物製造業 三、五〇〇
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 八、〇〇〇
燐(りん)含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
アルマイト加工業(燐(りん)酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) 五〇
畜産農業 五〇
燐(りん)及び燐(りん)化合物製造業 九〇

附則別表第二

項目業種数値
>窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
製造業又はガス供給業 一五〇
その他の業種 二四〇
燐(りん)含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
製造業又はガス供給業 二〇
その他の業種 三二

附則別表第三

項目数値
窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 二四〇
燐(りん)含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 三二

附則(平成十二年三月東京都条例第六十号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成十二年十月東京都条例第百九十五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の改正規程は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成十三年三月東京都条例第六十九号)

(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際現に東京都指定下水道工事店として指定を受けている者は、この条例による改正後の東京都下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第七条に規定する東京都指定排水設備工事事業者とみなし、その者が交付を受けている工事店証、当該指定の有効期間その他必要な事項については、管理者が別に定める。
3 この条例の施行の際現に排水設備責任技術者として登録を受けている者は、改正後の条例第七条の七に規定する排水設備工事責任技術者とみなし、その者が交付を受けている排水設備責任技術者証、当該登録の有効期間その他必要な事項については、管理者が別に定める。
4 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に排水設備責任技術者の試験に合格した者及び管理者が相当の資格を有すると認めた者は、改正後の条例第七条の八第四項に規定する責任技術者資格試験に合格した者とみなし、その者が責任技術者資格試験に合格した日は平成十三年四月一日とする。
5 この条例の施行の際現に東京都の区域内に存する市町の下水道管理者に排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理を行う者として登録を受けている者は、管理者が別に定める講習を受講して修了したときは、改正後の条例第七条の八第四項に規定する責任技術者資格試験に合格した者とみなし、当該登録の有効期間その他必要な事項については、管理者が別に定める。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成十三年十二月東京都条例第百二十八号)

(施行期日)
1 この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

(経過措置)
2 附則別表の上欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第十二条の二第三項及び法第十二条の十第一項第二号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成十五年九月三十日までの間は、この条例による改正後の東京都下水道条例別表第一 五の項及び六の項並びに別表第四 三十八の項及び三十九の項の規定にかかわらず、附則別表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該下欄に定める数値未満とする。

(東京都下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 東京都下水道条例の一部を改正する条例(平成十一年東京都条例第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「平成十五年九月三十日」を「平成十三年十二月三十一日」に改める。

附則別表

項目業種数値
窒素含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用する アゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) 一五〇
天然ガス鉱業 一七〇
畜産農業 二六〇
酸化銀製造業 三五〇
酸化コバルト製造業 一、一〇〇
黄鉛顔料製造業 一、五〇〇
イットリウム酸化物製造業 三、五〇〇
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 八、〇〇〇
燐(りん)含有量
(単位 一リットルにつきミリグラム)
アルマイト加工業(燐(りん)酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) 五〇
畜産農業 五〇
燐(りん)及び燐(りん)化合物製造業 九〇

附則(平成十八年条例第八十二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成十九年条例第七十三号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施工する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第四 二十九の項に規定する水質の基準のうち特定事業場に係るものは、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項に規定する水質の基準について、同条第五項の規定が適用されるときときは、改正後の条例別表第四の規定にかかわらず、同項の規定による水質の基準とする。

附則(平成二〇年条例第一二四号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

附則(平成二十三年条例第八十二号)

この条例は、平成二十三年十二月十一日から施行する。

附則(平成二十四年条例第一〇七号)

1 この条例は、平成二十四年八月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十一条の二第一項第一号に掲げる物質のうち、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第九条の四第一項第三十号に掲げる物質で特定事業場に係るものについて、同条第五項に規定する排水基準が適用されるときは、当該排水基準を当該物質に係る水質の基準とする。

附則(平成二十六年条例第八十四号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十四条第二項の規定は、平成二十六年五月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年六月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年五月分として算出する料金については、なお従前の例による。

附則(平成三十一年条例第四十四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都下水道条例第十四条第二項の規定は、平成三十一年十一月一日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年十二月分の料金から適用し、基準日以前の汚水の排出に係る料金又は同年十一月分として算定する料金については、なお従前の例による。

附則(令和元年条例第九十六号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

別表第一(第十条関係)

項目>水質の基準
水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量
鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
窒素含有量 一リットルにつき百二十ミリグラム未満
燐(りん)含有量 一リットルにつき十六ミリグラム未満

別表第二(第十条関係)

項目水質の基準
水素イオン濃度 水素指数五・七を超え八・七未満
生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
浮遊物質量 一リットルにつき三百ミリグラム未満

別表第三(第十一条関係)

項目水質の基準
温度 四十五度未満
水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量
鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
沃(よう)素消費量 一リットルにつき二百二十ミリグラム未満

備考 この表の三の項の規定は、一日当たりの下水の平均的な排出量が五十立方メートル未満の使用者については、適用しない。

別表第四(第十一条の二関係)

物質又は項目水質の基準
温度 四十五度未満
水素イオン濃度 水素指数五を超え九未満
生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に六百ミリグラム未満
浮遊物質量 一リットルにつき六百ミリグラム未満
ノルマルヘキサン
抽出物質含有量
鉱油類含有量 一リットルにつき五ミリグラム以下
動植物油脂類含有量 一リットルにつき三十ミリグラム以下
窒素含有量 一リットルにつき百二十ミリグラム未満
燐含有量 一リットルにつき十六ミリグラム未満

別表第五(第十一条の二関係)

項目水質の基準
温度 四十度未満
水素イオン濃度 水素指数五・七を超え八・七未満
生物化学的酸素要求量 一リットルにつき五日間に三百ミリグラム未満
浮遊物質量 一リットルにつき三百ミリグラム未満

備考 この表の三の項及び四の項の規定は、一日当たりの下水の平均的な排出量が五十立方メートル未満の施設については、適用しない。

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