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東京都指定排水設備工事事業者規程

平成十三年三月三十日
東京都下水道局管理規程第四号
改正 令和元年十二月二十五日 東京都下水道局管理規程第一八号

(目的)
第一条 この規程は、東京都下水道条例(昭和三十四年東京都条例第八十九号。以下「条例」という。)第七条に規定する東京都指定排水設備工事事業者及び条例第七条の七に規定する排水設備工事責任技術者等について必要な事項を定め、もって排水設備の新設等の工事の適正な施行を確保することを目的とする。

(用語の定義)
第二条 この規程において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(業務処理の原則)
第三条 東京都指定排水設備工事事業者及び排水設備工事責任技術者は、関係法令に基づいて適正かつ誠実にその業務を行うとともに、災害等の緊急時においても排水設備の復旧に対応するよう努める。

(指定の申請)
第四条 条例第七条の二第一項の規定による指定の申請は、別記第一号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
2 条例第七条の二第三項の規定による指定の更新の申請は、別記第二号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
3 前二項の申請書には、第一号から第四号までに掲げる書類を添付し、申請の際、第五号に掲げる書類を提示しなければならない。
一 条例第七条の三第二項第一号又は第二号に該当する者でないことを誓約する書類
二 法人にあっては、商業登記事項証明書
三 事業所の建物登記事項証明書又は建物賃貸借契約書の写し
四 専任の排水設備工事責任技術者の雇用関係等を証明する書類
五 専任の排水設備工事責任技術者の責任技術者証
4 管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出又は提示を求めることができる。

(指定事業者証)
第五条 条例第七条の四第一項に規定する指定事業者証は、事業所内の見やすいところに掲げるものとする。
2 東京都指定排水設備工事事業者は、指定事業者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 条例第七条の四第二項の規定による指定事業者証の再交付の申請は、別記第三号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
4 前項の申請書には、前条第三項第一号又は第二号及び第三号に掲げる書類を添付しなければならない。
5 東京都指定排水設備工事事業者は、条例第七条の六の規定により指定の効力を停止され、又は指定を取り消されたときは、管理者に指定事業者証を提出しなければならない。

(東京都指定排水設備工事事業者の届出)
第六条 東京都指定排水設備工事事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から三十日以内に管理者に届け出なければならない。
一 事業所の商号、名称又は所在地
二 代表者の氏名
三 住居表示又は電話番号
四 専任の排水設備工事責任技術者
2 前項の規定により届出をしようとする者は、同項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは別記第四号様式による届出書を、同項第四号に該当するときは別記第五号様式による届出書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要があると認めるときは、届出書以外の書類の提出又は提示を求めることができる。
3 第一項第四号に該当するときの届出は、特別の事情があるときは、当該排水設備工事責任技術者が自らこれを行うことができる。
4 東京都指定排水設備工事事業者は、排水設備工事事業を廃業するときは、別記第六号様式により、管理者に届け出るものとする。
5 東京都指定排水設備工事事業者は、条例第七条の三第二項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、その旨を別記第六号様式の二により管理者に届け出なければならない。

(東京都指定排水設備工事事業者の公示)
第七条 管理者は、東京都指定排水設備工事事業者に関し次に掲げる措置をした場合には、その都度これを公示する。
一 条例第七条の規定により東京都指定排水設備工事事業者を指定したとき。
二 条例第七条の六の規定により東京都指定排水設備工事事業者の指定の効力を停止し、又は指定を取り消したとき。
三 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更の届出書を受理したとき。

(調査等)
第八条 管理者は、業務上必要な範囲内において、東京都指定排水設備工事事業者及び排水設備工事責任技術者に対して報告若しくは資料の提出を求め、又は現地調査をすることができる。

(登録の申請)
第九条 条例第七条の八第一項の規定による登録の申請は、別記第七号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
2 条例第七条の八第三項の規定による排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請は、別記第八号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
3 前二項の申請書には、第一号に掲げる書類を添付し、申請の際、第二号及び第三号に掲げる書類を提示しなければならない。
一 条例第七条の三第二項第二号又は条例第七条の八第五項第一号に該当する者でないことを誓約する書類
二 住所を証明する書類
三 登録資格を証明する書類

(責任技術者証)
第十条 排水設備工事責任技術者は、排水設備の新設等の工事に関する技術上の管理(排水設備の新設等の工事に関する技術上の基準等に基づく設計、施工管理及び安全管理並びに排水設備の新設等の工事に従事する者の指導監督に限る。)を行うときは、常に責任技術者証を携帯し、管理者の要求があったときは、責任技術者証を提示しなければならない。
2 排水設備工事責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 条例第七条の九第二項の規定による責任技術者証の再交付の申請は、別記第九号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
4 前項の申請の際には、前条第三項第三号に掲げる書類を提示しなければならない。
5 排水設備工事責任技術者は、条例第七条の十一の規定により登録の効力を停止され、又は登録を取り消されたときは、責任技術者証を管理者に提出しなければならない。

(排水設備工事責任技術者の届出等)
第十一条 排水設備工事責任技術者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から三十日以内に管理者に届け出なければならない。
一 住所又は住居表示
二 氏名
2 前項の規定により届出をしようとする者は、別記第十号様式による届出書を管理者に提出するものとする。
3 排水設備工事責任技術者は、登録の抹消を申請するときは、別記第十一号様式による申請書及び責任技術者証を管理者に提出するものとする。
4 排水設備工事責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該排水設備工事責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったとき又は条例第七条の三第二項第二号に該当するに至ったときは、その旨を別記第十二号様式により管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、必要があると認めるときは、前三項に規定する届出書等以外の書類の提出又は提示を求めることができる。

(責任技術者資格試験)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、責任技術者資格試験を受けることができる。ただし、条例第七条の三第二項第二号又は条例第七条の八第五項第一号に該当する者は、責任技術者資格試験を受けることができない。
一 義務教育終了後、排水設備の新設等の工事に従事した期間が通算して二年以上になる者
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)、短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は専修学校において、土木工学科、衛生工学科、建築工学科、設備工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあっては、修了した者)
三 その他管理者が相当の資格があると認めた者
2 管理者が行う責任技術者資格試験を受けようとする者は、受験申込書を管理者に提出するものとする。
3 管理者は、管理者が行う責任技術者資格試験に合格した者に対して、排水設備工事責任技術資格者証(以下「資格者証」という。)を交付するものとする。
4 管理者は、責任技術者資格試験を行う期日及び場所並びに受験申込書の提出期限及び提出先を、あらかじめ公示するものとする。

(更新講習)
第十三条 管理者が行う条例第七条の八第三項に規定する更新講習(以下「更新講習」という。)の受講申込みは、受講申込書を管理者に提出することにより行うものとする。
2 管理者は、管理者が行う更新講習を修了した者に対して、新たな資格者証を交付するものとする。

(指定試験等機関の指定の申請)
第十四条 条例第七条の十二第二項の規定による指定の申請は、別記第十四号様式による申請書を管理者に提出することにより行うものとする。
2 前項の申請書には、第一号から第三号までに掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 法人の登記事項証明書
三 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書
3 管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出又は提示を求めることができる。

(指定試験等機関の届出)
第十五条 指定試験等機関は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、当該変更のあった日から三十日以内に管理者に届け出なければならない。
一 名称又は主たる事務所の所在地
二 代表者の氏名
三 電話番号
2 前項の規定により届出をしようとする者は、別記第十五号様式による届出書を管理者に提出するものとする。

(試験結果の報告)
第十六条 指定試験等機関は、責任技術者資格試験を実施したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。
一 実施日
二 会場
三 受験申込者数
四 受験者数
五 合格者数
2 前項の報告書には、責任技術者資格試験に合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者名簿を添えなければならない。

(受講結果の報告)
第十七条 指定試験等機関は、更新講習を実施したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を管理者に提出しなければならない。
一 実施日
二 会場
三 受講申込者数
四 受講者数
五 修了者数
2 前項の報告書には、更新講習を修了した者の登録番号、氏名、住所及び生年月日を記載した修了者名簿を添えなければならない。

(試験等事務の引継ぎ等)
第十八条 指定試験等機関は、条例第七条の十五の規定により指定を取り消された場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 試験等事務を管理者に引き継ぐこと。
二 試験等事務に関する帳簿及び書類を管理者に引き渡すこと。
三 その他管理者が必要と認める事項を行うこと。

(指定試験等機関の公示)
第十九条 管理者は、指定試験等機関に関し次に掲げる措置をした場合には、その都度これを公示する。
一 条例第七条の十二第一項の規定により指定試験等機関を指定したとき。
二 条例第七条の十五の規定により指定試験等機関が試験等事務を行うことを停止させ、又は指定を取り消したとき。
三 第十四条第一項第一号に規定する指定試験等機関の名称の変更の届出を受理したとき。

(委員会の設置)
第二十条 管理者は、東京都指定排水設備工事事業者に関する指定の取消しその他の処分、排水設備工事責任技術者の登録の取消しその他の処分及び指定試験等機関に関する指定の取消しその他の処分の公正を期するため、東京都指定排水設備工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第二十一条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、審議し、又は管理者へ報告する。
一 条例第七条の六の規定による東京都指定排水設備工事事業者の指定の効力の停止又は指定の取消しに関すること。
二 条例第七条の十一の規定による排水設備工事責任技術者の登録の効力の停止又は登録の取消しに関すること。
三 条例第七条の十五の規定による指定試験等機関が試験等事務を行うことの停止又は指定の取消しに関すること。

(委員会の組織)
第二十二条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長又は技監の職にある者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 施設管理部長、施設管理担当部長及び下水道事務所長の職にある者
二 管理者が委嘱する者

(委員長の職務)
第二十三条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)
第二十四条 委員会は、委員長が招集する。

(定足数及び表決)
第二十五条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に列席させて意見を述べさせることができる。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)
第二十六条 委員会の庶務は、施設管理部排水設備課において処理する。

(運営細目)
第二十七条 この規程に定めるものを除くほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(雑則)
第二十八条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

附則(平成十三年三月東京都下水道局管理規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。
(東京都指定下水道工事店審査委員会規程の廃止)
2 東京都指定下水道工事店審査委員会規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第二十七号)は、廃止する。

附則(平成一八年下水管規程第二〇号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年下水管規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年下水管規程第五七号)
1 この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都指定排水設備工事事業者規程別記第三号様式、第四号様式、第七号様式、第八号様式、第十号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成二五年下水管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都指定排水設備工事事業者規程別記第四号様式から第六号様式まで、第十号様式、第十一号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都指定排水設備工事事業者規程別記第三号様式及び第七号様式から第十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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