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事業場の排水規制に関する行政処分要綱

15下業排指第126号
平成16年3月31日
局長名

第1 目的
 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)に基づく不利益処分(以下「行政処分」という。)に係る手続を明確にし、行政処分の公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。

第2 基本方針
 法及び東京都下水道条例(昭和34年東京都条例第89号。以下「条例」という。)は、公共下水道の機能・構造を保全すること及び、処理場からの放流水質の確保を主な目的としている。
 これらの行政目的を将来にわたって確保していくためには、行政指導によって事業者の自主的な取り組みを支援していくことが重要であるが、行政指導では目的を達成することができず、法的効果を伴う強制力が必要と認められる場合については、すみやかに行政処分を行うものとする。

第3 定義及び行政処分の種類
1 この要綱の用語の意味は次のとおりとする。
(1) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設
(2) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場
(3) 直罰対象基準 法第12条の2第1項及び条例第10条に規定する基準
(4) 使用者 下水を排除して公共下水道を使用する者
(5) 指導要領 事業場の排水規制に関する指導要領
(6) 下水排除基準 直罰対象基準、条例第11条及び第11条の2に規定する基準

2 この要綱において行政処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 法第12条の5に規定する計画変更命令及び計画廃止命令
(2) 法第12条の9第2項に規定する事故時の応急措置命令
(3) 法第37条の2に規定する改善命令、特定施設の使用及び公共下水道への下水の排除の一時停止命令
(4) 法第38条第1項に規定する改善命令及び公共下水道への下水の排除の一時停止命令

3 2(1)については各下水道事務所長が行い、(2)、(3)、(4)については下水道局長が行う。

第4 法第12条の5の規定に基づく計画変更命令等
1 特定施設の設置又は構造等の変更の届出を行った者が、当該届出内容の変更等の指導に従わず、当初の計画のままでは特定事業場から排除される下水の水質を直罰対象基準に適合させることができないと認められるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理方法に関する計画を変更するよう命令する。

2 前号に基づく計画の変更命令によっては特定事業場から排除される下水の水質を直罰対象基準に適合させることが著しく困難であると認められるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の設置又は構造等の変更に関する計画の廃止を命令する。

第5 法第12条の9第2項に基づく事故時の応急措置命令
 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が適切な応急措置を講じていないことにより、有害物質、油の下水道施設への流入が継続している場合は、その者に対し、法第12条の9第2項の規定に定める応急の措置を講ずることを命令する。

第6 法第37条の2の規定に基づく改善命令等
1 次の各号のいずれかに該当し、今後も直罰対象基準に適合しない下水を特定事業場から公共下水道へ排除するおそれがあると認めるときは、その使用者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法又は特定施設から排出される汚水の処理方法の改善を命令する。
(1) 指導要領に基づく警告若しくは改善勧告又は本要綱第6に基づく改善命令等に対して適切な対応を行わないとき。
(2) 公共用水域における生活環境保全上の支障が現に生じ、又は生じるおそれがあるとき
(3) 直罰対象基準に適合しない下水を、届出によらない方法で排除したとき

2 次の各号のいずれかに該当し、今後も直罰対象基準に適合しない下水を特定事業場から公共下水道へ排除するおそれがあると認めるときは、その使用者に対し、期限を定めて、特定施設の使用又は公共下水道への下水排除の停止を命令する。ただし停止命令期間中に停止の必要がなくなったと認められる場合には、停止命令を解除する。
(1) 1の規定に基づく改善命令に対して適切な対応を行わないとき
(2) 公共用水域における生活環境保全上の支障が現に生じ、又は生じるおそれがあるとき

第7 法第38条第1項の規定に基づく改善命令等
1 次の各号のいずれかに該当し、今後も下水排除基準に適合しない下水を公共下水道へ排除すると認めるときは、その使用者に対し、期限を定めて、水質の改善に必要な措置を命令する。
(1) 指導要領に基づく警告若しくは改善勧告又は本要綱第6若しくは第7に基づく改善命令等に対して適切な対応を行わないとき。
(2) 下水道施設の機能の支障又はその施設の損傷若しくは公共用水域における生活環境保全上の支障が現に生じ、又は生じるおそれがあるとき
(3) 下水排除基準に適合しない下水を、届出によらない方法で排除しているとき
(4) 管きょ内での作業に現に支障が生じているとき、及びそのおそれあるとき。

2 次の各号のいずれかに該当し、今後も下水排除基準に適合しない下水を公共下水道へ排除すると認められるときは、その使用者に対し、期限を定めて、公共下水道への下水排除の停止を命令する。ただし停止命令期間中に停止の必要がなくなったと認められる場合には、停止命令を解除する。
(1) 1の規定に基づく改善命令に対して適切な対応を行わないとき
(2) 下水道施設の機能の支障又はその施設の損傷若しくは公共用水域における生活環境保全上の支障が現に生じ、又は生じるおそれあるとき
(3)  管きょ内での作業に現に支障が生じているとき、及びそのおそれあるとき。

第8 行政処分の手続
行政処分を行うときは、この要綱の規定によるほか、行政手続法(平成5年法律第88号)、東京都行政手続条例(平成6年条例第142号)及び東京都下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程に基づき行う。

第9 弁明の機会の付与
1 行政処分を行おうとするときは、行政処分の対象となる者(以下「当事者」という。)に対して、弁明の機会を付与する。ただし、下水道施設の機能の支障又はその施設の損傷若しくは公共用水域における生活環境保全上の支障又は管きょ内での作業の支障が現に生じ、又は生じるおそれがあり、緊急に対応する必要があるときは、弁明の機会を付与することなく行政処分を行う。

2 弁明は、弁明を記載した書面の提出により行う。

第10 行政処分の通知
 行政処分を行うことを決定したときは、当事者に対し行政処分の内容、根拠となる法令の条項及び行政処分を行う理由を記載した文書を交付する。

第11 告発
 本要綱第4、第6及び第7に定める命令に違反したことが確認された場合には、法45条により告発することができる。

第12 その他
 この要綱に基づく事務の執行に必要な事項については、別途施設管理担当部長が定める。

附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年8月23日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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